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読売新聞 12月15日(水)12時54分配信

「宝の海」はよみがえるのか――。

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門開放を命じた福岡高裁の控訴審判決について、菅首相は15日、上告断念を表明した。閉め切りから13年余、常時開門される見通しとなった諫早湾。「私たちの主張が受け入れられた」と歓迎する原告の漁業者らに対し、干拓地で農業を営む入植者らは「一方的な政治判断だ。納得できない」と怒りをあらわにした。

 原告で佐賀市川副町のノリ漁業者川崎賢朗さん(50)は「上告断念は、干拓事業と漁業被害の因果関係を認めることなので歓迎したい」と評価した。その一方で、「原告側が求めているのは即時の段階的な開門調査。菅首相や鹿野農相から、上告断念と開門調査実施の決定の経緯などについて、直接会って聞きたい。政府は漁業者や干拓地の入植者に不安を与えないように、きちんと説明すべきだ」と注文した。

 佐賀県の古川康知事は午前11時過ぎから、県庁で緊急の記者会見。「有明海再生に向け、大きな一歩を踏み出した。長期間にわたる争いの歴史に終止符を打つべく決断した菅首相に感謝したい。ほっとした」と述べ、安堵(あんど)の表情を浮かべた。

 開門調査については「新たな被害者を生み出してはならない。営農、防災、漁業が並立できるよう国に求めていく」と力を込めた。

 一方、干拓地4・5ヘクタールを借り、ジャガイモやニンジンを生産している農業生産法人・吾妻旬菜(長崎県雲仙市)社長の長谷川征七郎さん(67)は、「干拓地での農業を無視した判断。開門で使えなくなる農業用水の確保や防災対策などが示されないままで、納得できない」と唇をかんだ。

 雲仙市で40年近く農業を営んできたが、規模拡大のため、干拓地が完工すると同時に2008年4月に入植。新しい土地での農業にようやく慣れてきたところだ。「菅首相は野党時代、事業を批判してきたから、こんな判断に至ったのか」と怒りは収まらない。

 キャベツの収穫作業に追われていた農業生産法人・アラキファーム(熊本県苓北町)の諫早営業所代表、荒木一幸さん(33)も「もう、がっかり。国は地元に一方的に理解を押しつけるだけなのか」と悔しがった。タマネギを栽培している長崎県諫早市栄田町の前田国和さん(71)は「開門されて海水が入ってくれば、農業ができなくなってしまう」と語った。

 長崎県のある幹部は「今回は上告断念の話どころか、(鹿野農相が)長崎に来る日程の連絡さえない。あまりに不親切で失礼ではないか」と憤った。

毎日新聞 11月20日(土)15時1分配信

無期懲役刑の受刑者が09年末、戦後最多の1772人に達したことが法務省のまとめで分かった。厳罰化の影響で無期懲役刑が確定するケースが増加する一方、仮釈放までの期間が長期化しているためだ。09年に仮釈放が許可された6人の平均の服役期間は30年2カ月で、事実上の「終身刑」化が進んでいる実態が明らかになった。【石川淳一】

 09年に新たに服役した無期懲役刑の受刑者は81人。仮釈放の許可は6人にとどまり、14人が獄死した。最も早く仮釈放を許可されたのは50代の受刑者で、許可時の服役期間は26年8カ月。最長は37年1カ月の70代の受刑者。逆に50年以上服役しても不許可となった受刑者も3人いた。

 00〜09年の10年では、930人が新たに服役する一方で仮釈放は65人だけ。126人が獄死し、仮釈放の人数を上回る。仮釈放が認められた人の平均服役期間は、00年には21年2カ月だったが、長期化傾向にある。高齢化も進み、無期懲役刑受刑者の平均年齢は53歳。60代が最も多く435人、70代が182人、80代も37人に上る。

 無期懲役刑は死刑に次いで重いが、死刑との差が大きすぎるとして、仮釈放を原則認めない終身刑の創設論議もある。実際には、04年成立の改正刑法で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたのを機に、早期の仮釈放は許可されにくくなった。法務省は08年以降、無期刑受刑者の仮釈放審理の際、被害者・遺族の意見を必ず聞くことを方針化した。

 裁判員裁判では今秋以降、4地裁で死刑が求刑され、横浜地裁で死刑、東京地裁で無期懲役刑の判決が言い渡された。今年3月には水戸地裁での強盗殺人事件の裁判員裁判で、求刑通り無期懲役を言い渡しながら、仮釈放について「慎重な運用を求める」と注文を付けたケースもあった。

 ◇ことば 仮釈放

 刑法は、懲役または禁固の刑を受けた受刑者らに更生が認められる場合、有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年経過後に仮釈放できると定める。全国8カ所の地方更生保護委員会が、反省の情や再犯可能性、社会感情などを基準に審理し可否を決める。

TBS系(JNN) 11月16日(火)18時45分配信

 16日午前10時半、横浜地裁。裁判員とともに法廷に入った裁判長は、被告を前にこう述べました。

 「理由から先に。主文は後から述べますので座って下さい」(裁判長)

 被告は、覚せい剤密売組織のメンバーだった池田容之被告(32)。去年6月、2人の男性を電気ノコギリで首を切るなどして殺害し、切断した遺体を海や山に捨てたうえ現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われています。

 「想像しうる中で最も残虐な殺害方法で、動機も悪質。極めて身勝手な犯行で、酌量の余地はない」(裁判長)

 そう判決理由を述べたあと、裁判長は・・・。
 「主文、被告人を死刑に処する」(裁判長)

 裁判員裁判として初めての死刑判決。「ありがとうございました」と頭を下げる被告を、裁判員の多くはまっすぐ見つめていました。そして最後に裁判長が口にした言葉は、極めて異例のものでした。

 「これは有罪判決ですが、このような重大な結論になったので、裁判所としては控訴することをすすめたい」(裁判長)

 裁判官としては異例の言及。判決後に記者会見に応じた裁判員も「涙を何度も流して悩んだ」、「被告の心情も分かって辛かった」などと苦悩した胸のうちを明かし、裁判長と同様、「被告には『控訴して下さい』と言いたい」と述べました。

 「控訴を勧めたい」との異例の言及について、裁判官として自ら「死刑」を言い渡した経験のある山室惠弁護士は、その心情は理解できると話します。

 「口に出して言うかどうかはともかく、死刑を言い渡した裁判長はみんなそう思っている。自分たち3人(の裁判官)の判断だけで終えてほしくない。誰かほかの人のレビュー、チェックが欲しいという気持ちです」(元裁判官の山室惠弁護士)

 判決の冒頭、裁判長は「裁判員裁判でも、『永山基準』をもとに判断するのが相当だ」とし、従来の死刑を適用する基準を踏襲したことを強調しました。市民にとっては難しい死刑の基準。異例の言及の裏には、「死刑」を言い渡す裁判員の負担を軽減する意味もあったのでしょうか。

 「目の前にいる被告人に対して、『あなたは死になさい』というようなことを決定しなければいけないという心の負担を負わせるというのは、かなり酷だ」(元東京地検公安部長の若狭勝弁護士)

 死刑を言い渡された池田被告は、どのように受け止めたのでしょうか。
 「予想していたことであり、自分がやってきたことについて受け入れなくてはいけない」(池田被告の弁護人)

 10日間の裁判を通じ、初めてスーツ姿で法廷に立った池田被告。
 「『明日は先生、最後だからお母さんがせっかく差し入れてくれたから、スーツを着ますよ』と言っていた。彼の心の奥というのは実は出てきていない部分がある。出てきていないことをどうくんでいただいたのかがこの事件のポイントだと思います」(池田被告の弁護人)

 「死刑」の重み。今後も「死刑」の求刑が予想される裁判が続いていて、裁判員はその都度、「究極の選択」を迫られることになります。(16日17:52)

時事通信 11月16日(火)12時47分配信

「すごく悩んだ。何回も涙を流してしまった」。裁判員裁判初の死刑判決となった池田容之被告(32)の裁判を担当した裁判員経験者6人のうち50代の男性が、横浜地裁で記者会見に応じ、判決に至った心境を明らかにした。

 男性は「初めに弁護人が『極刑はやむを得ないが、被告の人間性を見てください』と言われて、これは本当に重いんだなとすごく悩みました」と振り返った上で、「何回も涙を流してしまった。今でも思い出すと流してしまう」と語った。

 裁判長が最後に「控訴を勧めます」と呼び掛けたことについて、「自分自身が被告の立場だとしてもすぐに控訴をお願いしたい」とした上で、被告へのメッセージとして「裁判長がおっしゃったように控訴してください」と述べた。

 公判では、検察側から遺体切断など残虐な場面について説明が繰り返されたが、「(遺体の)写真は通常の人は見るに堪えない。私も一瞬見てすぐに理解できなかった。見た方がいいのか見なかった方がいいか分からない」と話した。

 公判を通じての池田被告の変化について尋ねられると、「最初の公判では突っ張って見えた。(遺族が証言した際は)目を赤くしていた。本当に被害者の方の気持ちが分かっているように見えた」。これまで死刑の基準とされた永山基準については、裁判員になって初めて知ったことを明らかにした。

時事通信 9月8日(水)13時47分配信

 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。

 鈴木被告は確定後、公選法などの規定により失職し、収監される。刑期を終えても5年間は立候補できなくなる。

 鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪を含め、一貫して全面無罪を主張していた。

 2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。

 二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。

 鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省元主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。

 一、二審判決によると、鈴木被告は北海道開発庁長官、官房副長官だった1997〜98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。

 鈴木被告側は最高裁に異議を申し立てる方針で、収監されるのは早くても数週間後となる見通し。捜査段階や一審公判中の拘置期間の一部が除かれるため、服役するのは長くても1年5カ月程度となる。 


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