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■執行猶予は違和感がある。控訴審があるならば、執行猶予の無い「実刑」を望む。 ■【参照報道】食肉偽装の「精肉石川屋」元社長に執行猶予判決 仙台地裁 2009.2.25 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090225/trl0902251516007-n1.htm 外国産の豚肉などを国産と偽って給食センターなどに納入したなどとして、詐欺と不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪に問われた仙台市若林区、食肉卸業者「精肉石川屋」(廃業)の元社長、石川里美被告(50)の判決が25日、仙台地裁であった。山内昭善裁判長は「私的な利潤の追求のみを考えた身勝手な犯行」として石川被告に懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。 山内裁判長は、偽装行為は代表取締役として業務全般を統括していた石川被告の指示のもとで行われたと認定。偽装について積極的な指示をしたことはなく、従業員が勝手に始めたことなどとした弁護側の主張を「石川被告の立場を考えれば不自然で不合理」と退けた。 判決後、公判の中で自身の関与についてあいまいな供述を繰り返した石川被告に山内裁判長が「いまだにあなたが良心の呵責(かしゃく)を感じたのか疑問が残る」とたしなめる場面も。弁護側は「事実認定に間違いがあり、不服」としたうえで「控訴するかは本人と協議して考えたい」と話した。 判決によると、石川被告は同社幹部らと共謀し、平成19年2月から6月まで27回にわたり、太白学校給食センターなど6カ所に、「宮城県米山町」産と偽った外国産豚肉計約4200キロを納入、約440万円をだまし取るなどした。 |
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