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法改正

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■時効撤廃に賛成です。可及的速やかに当該法改正を行うべきだと思います。

■なお、当該「時効撤廃」は、当該法改正以前に起こった事件についても、遡及?適用することとすべきだと思います。



■【参照報道】殺人など重大事件、時効を撤廃含め見直し…法務省
   http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090103-OYT1T00714.htm?from=main1

 法務省は3日、殺人などの重大事件の公訴時効を見直す方向で検討に入った。刑事訴訟法は殺人など「死刑に当たる罪」の時効期間を25年と定めているが、期間の延長や時効の撤廃も含めて検討する。

 今月中旬に法務省内に刑事局を中心とする勉強会を設置し、3月に報告書をまとめる方針だ。

 勉強会での具体的な検討事項としては、重大事件に限り時効を撤廃することの可否や時効期間を40〜50年に延長したり、遺族らが裁判所に請求した場合は、時効の進行を停止する制度を設けたりすることなどが想定されている。

 公訴時効は犯罪が終わった時点から一定の期間を経過したら起訴できなくなる制度で、〈1〉時の経過で遺族や被害者の処罰感情が薄れる〈2〉証拠が散逸して公正な裁判の実現が難しくなる〈3〉捜査機関が長期捜査に伴う様々な負担から解放される――などが、時効の存在する理由とされている。法務省によると、2007年中に時効が成立した殺人事件は58件に上る。

 これに対し、「全国犯罪被害者の会」が08年11月の大会で「被害感情は時の経過で薄くなることはなく、むしろ日に日に増していく」として、時効廃止を求める決議を行った。00年12月に起きた東京都世田谷区の一家4人殺害事件の遺族らも08年12月に記者会見し、時効制度の見直しを訴えるなど、被害者の側から公訴時効見直しを求める声が強まっている。

 一方、証拠の散逸についても、近年DNA鑑定など科学捜査の進歩で、証拠の長期保全が可能になっているという事情もある。04年8月に東京都足立区の小学校の元警備員の男が26年前に女性教諭を殺害したとして警視庁に自首し、供述通り遺体が見つかるなど、時効成立後に犯人が殺人を自供するケースもあり、「真犯人だと科学的な裏付けが取れるのに時効後だから起訴できず、悔しい思いをする捜査員は多い」(法務省幹部)という。

 法務省では、時効見直しに対する遺族らの要望が強まっていることに加え、今年5月の裁判員制度開始で、一般国民が刑事裁判に参加することから国民の間で時効制度への疑問を解消する意味でも議論を整理する必要があると判断し、勉強会の設置を決めた。

 ただ、公訴時効の期間は05年施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に延長されており、同省内には改定に慎重な意見もある。

昨年12月17日に掲載した記事を参考再掲します。



■報道によれば、農水省は、中国産の事故米を仕入れて国産に偽装販売していた会社(大豆油糧)に対し、JAS法に基づき「表示の是正指示」を出した由。
 その中国産米は、農水省から三笠フーズに工業用として販売された事故米であり、基準値を超える残留農薬メタミドホスが検出されたものだった由。
 大豆油糧は、三笠フーズが食用として不正転売した事故米を複数の仲介業者などを経由して仕入れ、食品メーカーに転売。この食品メーカーは事故米でよもぎ餅を製造し、消費者向けに販売していた由。
 また、大豆油糧は5〜8月、同じ事故米690キロを「アメリカ産」と表示して食品卸業者にも販売。この事故米も医療施設などに提供されていたが、一般小売りされていないため、農水省はこの偽装については行政処分を見送った由。
  http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081216/crm0812162246024-n1.htm

■全く呆れ果てるばかりです。当該業者はもちろんのことですが、農水省もです。
 「一般小売りされていないため」といった意味不明の理由をもって「行政処分を見送る」ようでは食品業者の不正は跡を絶たないと思います。
 不正が発覚してもJAS法に基づく「改善指導」程度の甘い「処分」しか受けないのでは、不心得者達から見ると「食品不正は遣り得」といった状況になっているのではないでしょうか?

■今や中国で起きたメラミン混入事件を他国の話とばかりは言っていられない状況、日本国内でも起きかねないような状況にまで至っているように感じています。
 
■我が国の刑法典には、「公衆の健康」を保護法益とする「飲料水に関する罪」が次のとおり規定されています。

(浄水毒物等混入)
第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条  前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第百四十六条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

■「食料品」は、私たちが日々口にせざるを得ないものであり、もし大量販売される食料品に毒物や人の健康を害するようなものが入っていたりしたら、その被害は極めて甚大です。
 このため、上記「飲料水に関する罪」と同様に、刑法に「食料品に関する罪」を創設し、食料品犯罪者を厳罰・実刑に処することが必要ではないかと思います。

■また、食品産地偽装等についても、詐欺罪等をもって厳罰・実刑に処していくことが必要ではないかと思います。
 http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200812160364.html

■「高齢者いじめ」と主張する人が存在するようですが、正直に言って、どこが「高齢者いじめ」なのか全く良く判りません。

■私も車を運転しますが、正直なところ、モタモタして「スムーズな流れ」を乱しているような車にはイライラさせられる面があることも事実です。
 しかし、その車に「若葉マーク?」や「もみじマーク」が貼ってあるのを見ると、運転初心者の頃は自分もあの程度だったのだろうな、とか、いずれ自分も歳をとる日が来るのだし、年寄りが多少モタモタしているのは仕方がないことなのだろうな、と寛容する気持ちになるところです。

■人間誰でも歳をとれば反射神経等も鈍磨してくるのはいたし方ないことなのですから、たとえ個人差はあったとしても、一定年齢以上の者に「もみじマーク」の貼付を義務付けることは、なにか悪いことなのでしょうか? 
 マークを「貼付」することによって周囲の車に配慮義務が生じ、年配者自身の安全性も周囲車の安全性も向上するのですから、それが理解できる理性の有る人は自ら進んで貼付することでしょう。

■したがって、そのような理性を持たない人によって引き起こされる「周囲車に対する被害」を未然・最小限に抑えるためには、「罰則をもって貼付強制する現在制度」のままで、全く差し支え無いと思います。



■【参照報道】高齢者いじめ? もみじマーク罰則を撤回 半年で道交法改正へ
       http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/081225/dst0812251139004-n1.htm

 もみじマーク 今年6月の改正道交法施行で、75歳以上の高齢者ドライバーに罰則付きで義務付けられた「もみじマーク」表示について、警察庁は25日、罰則を撤回し、表示を努力義務に戻す同法改正試案をまとめた。正式に法案化し、来年の通常国会に改正案を提出する方針。

 もみじマークは「枯れ葉を連想させる」として批判があり、義務化が決まった施行前の5月ごろには、「高齢者いじめ」などと国会で与野党から批判を受けたことなどから、警察でも摘発を1年間先送り。「違反者も指導にとどめる」としていたが、結局、半年で撤回することになった。

 現行の改正道交法では、75歳以上の運転者については、車にもみじマークの表示を義務付けられ、違反者には行政処分の点数1点と反則金4000円を科すなど、罰則が盛り込まれている。

 同庁が今回示した試案では、この道交法を再改正し、75歳以上の表示義務違反について、「罰則を当分の間、適用しない」とし、70〜74歳と同様に表示を努力規定にとどめる。批判を受けたもみじマークのデザインについても、来年1月に有識者らの検討委員会を設置し、変更を検討する予定という。

もみじマークは平成9年の道交法改正で導入。75歳以上に対し、高齢が運転に影響を及ぼす恐れがある場合、車の前後に表示することを求めたが、当初は努力規定だった。14年からは70歳以上を対象とするなど、警察庁では高齢者の事故対策を講じた。

 しかし、75歳以上について、運転者が原因の死亡事故が10年前の約1・5倍(昨年)に増加。一方、もみじマークの表示率は18年1月時点で35・3%と低迷していたため、政府は、もみじマークを努力規定から罰則付き義務に強化した。

 もみじマークを再び努力規定に戻すことについて、警察庁は「表示率が約75%まで上昇したため」などと理由を説明している。

■昨今の悪徳事業者が跋扈している状況に鑑みると、現在の「株式会社」等における「有限責任制度」について再考する必要性が生じているのかもしれませんね。

■あくどい商売をして荒稼ぎ・被害者を出したとしても、その「法人」が「倒産」してしまえば、それで補償・賠償も「終わり」では、被害者は救われませんよね。



■【参照報道】メラミン:中国・三鹿集団が破産 回収で多額負債抱える
       http://mainichi.jp/select/world/news/20081225k0000m040115000c.html

 【北京・大塚卓也】有害物質メラミンで汚染された粉ミルクを製造していた中国河北省の乳製品大手、三鹿集団が同省の裁判所から破産を宣告されたことが24日分かった。同社の大株主であるニュージーランドの同業最大手フォンテラが発表した。汚染ミルクの回収で多額の負債を抱え、金融機関のつなぎ融資も得られなかった。

 今年9月、同社の汚染粉ミルクを飲んだ複数の乳幼児が腎臓結石で死亡したことが表面化して以降、中国では他のメーカーの乳製品からも次々にメラミンが検出された。中国政府は一連の汚染粉ミルクで乳幼児29万人以上に泌尿器異常などの被害が出たと発表している。

 同社の負債額は明らかではないが、中国の週刊誌「財経」によると、同社は出荷済みの粉ミルク1万トン以上を回収、その賠償金だけで7億元(約95億円)にのぼる。さらに被害者への補償費は、他社製品による被害を含め40億元前後にのぼり、このうち9億元前後が同社の負担になると見込まれている。今後、破産管財人が同社の資産売却を進めるが、賠償資金を捻出(ねんしゅつ)できるかどうかははっきりしていない。

 「世田谷一家殺害事件」被害者のご両親が、時効の停止・制度改正を訴えているそうです。
 至当な訴えだと思うのですが、報道によれば、法務省は「時効制度の改正は、被告人側の利益を失わせるため、慎重に検討する必要がある」と言っている模様ですね。

 http://mainichi.jp/select/today/news/20081213k0000e040021000c.html?link_id=RSH03
 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081214k0000m040080000c.html?link_id=TT003
 

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