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本日、関西大学法科大学院で講義をしてきた。テーマーは
『憲法・政策形成訴訟における弁護士は何を考えて提訴しているか』
ー最高裁八幡政治献金事件の判例変更に挑んでー
である。同大学の教授から『法律家の卵である人達に社会的に意義のある訴訟について講義をして欲しい』という要請があった。教授には政治献金裁判などでお世話になっていたので、断れなかった。
年1回であることも引き受ける気持ちになった。
自分の事件を客観的に報告するのは難しい。しかしこの講義に際して整理し、反省する点で私も勉強になっている。学生も熱心に聴いてくれ、今年で2年目だ。
受講生が1日でも早く司法試験に合格して、私達の政策形成訴訟である社会的な事件に合流することを願って講義を終わった。
最高裁八幡政治献金事件の判例変更をするために私達が提訴している裁判は次のとおりだ。
日建連(大手ゼネコンの団体)加盟企業は毎年自民党に多い時で6億弱、少ない年で2.5億強の企業献金をしている。そのうち熊谷組は1996年から2000年の5年間に約9900万の献金をしていた
この献金が取締役の善管注意義務違反だとして株主代表訴訟を2001年6月に福井地裁に提訴した。2003年2月に判決があった。理由の中では八幡事件の判決理由を批判しながら、1人の取締役に一部勝訴し、別の役員には敗訴した。ある新聞の社説はこの判決を評価しながら、八幡事件をこの際に全面見直しをすべきだという意見もあった。双方控訴して、元社長の尋問などを経て今年の3月に終結し、判決は2006年1月11日に判決となった。詳細は以下のHPに掲載している。
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/index.html
終結から判決まで10ヶ月がかかったところから、原判決が見直される可能性が大だという意見もある。
一部勝訴部分が見直されるのか、敗訴部分が見直されるのか、それとも原判決どおりか、あれやこれやと考え、眠られぬ夜が続く。
政治と金の問題は自民党の圧勝で殆どマスコミに報道されなくなった。何かこの問題を言うことが青二才
のように思える時代になってきている。しかし選挙権のない企業がどうして、金で国会議員・政党の政策を左右することが許されるのか、民主主義の根本が問われている問題として誰かが常に追求していかなければならない課題だ。
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