弁護士阪口徳雄の自由発言

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橋梁談合(談合2)

橋梁談合の刑事事件が12/16に第1回公判が始まる。

戦後最大の談合事件であると言われている割には市民から見ると何か寂しい感じだ。
談合の刑事事件の追及は実行行為者に限るために、企業のトップが追求されていないからだ。

逮捕、勾留され起訴されたのは従業員ばかりである。トカゲの尻尾切りと言われる所以である。逮捕された人らにはいつものことながら同情する。

これらの上場企業の談合防止に関するコンプライアンス規定は極めてお粗末なものだ。

1 従業員へ『談合は違法です』という従業員向けのハンドブックを作成し、配布する。

2 そのハンドブックに基づき従業員に教育をする。

3 違反する従業員に対して懲戒処分もありうることを『小さく』書く。

4 従業員から相談にあたるコンプライアンス室とかを設置し法務部・顧問弁護士が相談する。

5 上記の意思が社長の決意だということで、社長の決意を書いたペーパー1枚をを配布する

これらコンプライアンス規定を見ると独禁法の解説にすぎない

談合は違法というのはとっくに知られている。こんな程度の教育をしなければならないほど従業員のレベルは低くないはずだ。談合に参加している従業員は違法だと知らずに加担したのでなく、違法であることを十分知って談合をしているのであるから何の効果もない。

このような規定を作っている本当の目的は別にある。

1 トップに責任が及ばないようにするためだ。

談合が発覚したときに、会社あげてこれほど談合防止に努めたのに、ふとどきな従業員が会社の意思に反し談合を行った。トップの知らないところで談合が行われていたことにするための、対外的には『トップ免責プログラム規定』に使うためだ。

2 内部の従業員は、この程度の規定では『談合黙認プログラム規定』と理解する。本当に談合を止めるメッセージとは見ない。

橋梁談合刑事事件で有罪になっても、公正取引委員会から排除勧告が何回あっても上場企業の他部門では談合が続く。


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