弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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 総務省に旧橋本派の収支報告書の開示を求めた2005年8月の大阪地裁の判決(http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/0053.html)の影響がでている記事が12/23の読売新聞に掲載されているのを発見。同じ日に『収支報告書の中央と地方を一括し迅速開示を求める』という社会部の徳毛貴文記者の解説記事も掲載されており一読の価値あり。

読売新聞はこの問題に熱心だ。我々と同じことを考え取材している記者がいることは、偶然とは言え、裁判をしている原告、弁護士には本当に勇気つけられるね。嬉しい限りだ。
なおこれに関する記事を引用させて貰う。
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政治資金収支報告書、定期公表前でも18府県が積極開示/本社調べ

 政治資金収支報告書の定期公表前でも情報公開請求に応じる選挙管理委員会は、条件付きを含め22府県に上ることが読売新聞の全国調査で分かった。総務省は「定期公表前は開示しない」との姿勢を崩していないが、大阪地裁で8月、国に迅速開示を命じる判決が出たことなどを受け、早期開示の動きが広がっている。
 毎年秋ごろの定期公表前でも「開示する」「開示の方針」と答えたのは、秋田、埼玉、神奈川、山梨、静岡、三重、岐阜、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、岡山、広島、香川、高知、長崎、大分。「記載漏れなどの審査終了後」という条件付きながら、応じるとしたのは、千葉、富山、石川、鹿児島。「開示しない」と明言したのは東京など19都道県で、愛知など6県は「定期公表前の情報公開請求の前例がなく、判断できない」としている。

 収支報告書は3月末までに提出されるが、総務省、各選管とも定期公表後でないと情報公開に応じてこなかった。だが、神奈川県選管が昨年、「政治資金規正法は定期公表前の情報公開を禁じていない」との県情報公開審査会の答申を受け、対応を変更。8月には大阪地裁が、自民党旧橋本派の収支報告書の公開を市民団体が求めた訴訟で、国に迅速開示を命じた。

 こうした動きを受け、大阪府は「請求があれば地裁判決などを参考に開示する」、秋田県も「収支報告書は受理した段階で、情報公開対象の行政文書となる」としている。一方、東京都などは「提出時点では記載がずさんなものも多く、審査して補正し、公表用資料を作るまでは公開できない」と説明している。
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上記記事をみると総務省がどうも態度を改めないようだ。司法で決着をつけなければ官僚は態度を改めないのか?悲しい限りだ。

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