弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

公益通報

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1/4日付け読売新聞朝刊の第3社会面に
『弁護士会の内部告発相談窓口出遅れ』という記事が大きく報道された。

この記事によると『公益通報(内部告発)相談窓口』の設置の動きは大阪弁護士会、京都弁護士会,東京3会だけであるという。札幌、仙台、横浜、千葉、埼玉、名古屋、神戸、広島、福岡などの比較的大規模な弁護士会でも何の検討もしていないらしい。

日弁連は立法段階でこの法案に反対をした。そのこともあり、国会の附帯決議で次の通り要請された。

『本法の運用に当たっては、通報をしようとする者が事前に相談できる場が必要であることから、国、地方を通じて行政機関における通報・相談の受付窓口の整備・充実に努めること。また、民間における相談窓口の充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請すること』

その結果、総務省から日弁連に要請があり、日弁連は昨年9月に『公益通報者の事前相談窓口』の設置を単位弁護士会に要請した。その結果が上記3単位会では情けない話だ。

確かに、今回の公益通報者保護法はイギリスやアメリカのような法律と比較すると、極めて制限が厳しく
ややこしい法律であることは事実だ。普通の市民に理解不能の法律を作りながら、尻拭いを弁護士会などに押し付けることや、専門的に扱う弁護士が少ないことも消極的になっている単位会の現実は、私も同じ弁護士である以上、よく理解できる。

しかし、どのような法律でも制定された以上、その法律を市民が利用し易いように、且つその充実を運用でカバーするのはこれまた弁護士会の使命であろう。5年後に見直し規定がある。制定後の運用に関与せず、5年後の見直し段階で、あれこれ発言する資格もなくなってしまう。

同時に各地の単位弁護士会に『公益通報(内部告発)相談窓口』が作られていることは、相談の多少とはは別にして、事業者や行政機関への監視機能も持つことも明らかだ。各地の単位会で相談窓口を作る方向でもっと努力して頂きたいものだ。

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