弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

政治献金

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本日(1/11)の名古屋高裁金沢支部の熊谷組株主代表訴訟は完敗だった。巨大与党、財界が一体となって押し進めている企業献金に反対する市民の小さな声は吹き飛ばされた。

1審判決は【会社あるいは産業団体の政治資金の寄附が特定の政党ないし政治団体にのみ集中するときは,当該政党のみが資金力を増大させて政治活動を強化することができ,ひいては国の政策にも決定的な影響力を及ぼすこととなって,過去に幾度となく繰り返された政界と産業界との不正常な癒着を招く温床ともなりかねない。 そのため,会社あるいは産業団体による政治資金の寄附は謙抑的でなければならず・・・・・・】という政治献金の実態を見て、特に赤字企業の政治献金は抑制的にすべきという結論になり原告株主を一部勝訴させた。

他方、高裁判決は【会社が政党に政治資金の寄付は客観的、抽象的にみれば・・・・政党の健全な発展に協力する趣旨で行なわれるものと解されるのであり、政治資金規正法も会社による政治資金の寄付そのもの禁止することなくこれを許容していることを考慮すると、特段の事情の無い限りは会社がその社会的役割を果たす為にしたものというべきである】という立場にたった。そして熊谷組の献金を全て【合理的範囲内にある】という最高裁八幡献金事件を引用して原告株主の主張を全一切認めなかった。

高裁の裁判官3名は政治献金の実態を全く考慮せず、ひたすら政治資金規正法やその他の法律で禁止されていないという抽象論、立法論から政党、政治資金団体への政治献金を殆ど無原則に肯定した。

全面敗訴する可能性は想定の範囲内であったが、しかし上記敗訴理屈は想定の範囲外だった。

原告が高裁で最大の争点と主張した『ゼネコンの日建連統一献金の実態』を合理化しようと思えば、政治献金は『特段の事情の無い限り』会社がその社会的役割を果たす為にしたものというドグマ、社会の常識に反する、抽象論、立法論で株主の請求を切るしか道が無かったのであろう。

弁論終結してから10ヶ月もかかった理由は上記の想定範囲外の理屈を考えていたのであろうか。

このような政治献金の実態や社会の常識に反する判決は最高裁にいった場合の弱点になろう。裁判は理屈の争いだが、しかし実態や社会の常識から離れた理屈は破れやすい。事実、実態、社会の常識に裏付けられた理屈は最後に勝利すると確信して最高裁に上告する。

政治と金の問題,経団連の献金斡旋再開問題などは昨年9月の自民党の圧勝で、何かこの問題を言うことが青二才のように思える時代になってきていると『政治献金1』で指摘した。高裁判決でマスマスその感を深くした。

それにしても、35年前の最高裁八幡献金事件が政策的な『助けた判決』であるにも関わらず、今なお、高裁の裁判官3名の頭を呪縛している『司法の化石現象』を見せられた。

最高裁に向けての裁判が明日から始まる。多くの人の支援をお願いしたい


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