弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

政治献金

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日建連は政府、自民党に業界の固有要求を出していた。政府、自民党はこれを受け入れた。その構造的癒着関係を維持するのが、本件日建連献金である。1審原告は、上記日建連献金について次のような2段階の主張をしていた。

1 『日建連統一献金は業界の要求を実現するため、あるいは実現して貰ったことへの対価、あるいは今後とも日建連の要求に対して特別の配慮をお願いする献金』であると主張しそのような献金は著しく社会的に相当でなく、公序良俗に反すると主張した。

どうやら高裁でも、『業界の要求を実現するためとか業界の要求に対する特別の配慮を求める献金』は違法と考えたらしい。しかし高裁判決は『違法な趣旨ないし目的に基づくものであったことを認める証拠はない』として1審原告の主張を証拠面から切った。(判決34Pの7行目以下)

2 次に、本件献金が違法な趣旨の献金であるとの証拠が明白でない場合でも、日建連が自民党に要求していることとの関係で上記のような『違法な趣旨ないし目的に基づく献金でるかどうか』を慎重に審査すべきだ。そのような慎重な審査を行わない献金はソモソモ取締役の善管注意義務を尽くしていないと主張した。ましてそれすら調査しない献金は杜撰献金で善管注意義務違反と主張した。

高裁判決は『一審原告が種々主張する具体的な調査が行われなかったとしても、取締役の善管注意義務に違反するものではない』と原告の主張も切った(34Pの15行目)

3 以上の高裁判決だと『業界の要求を実現するためとか業界の要求に対する特別の配慮を求める献金』は違法だが、日建連から要請がある献金である以上、それが違法かどうかは何ら審査する必要がないと
いう結論になった。これでは業界献金をフリーパスにした高裁判決になる

業界は違法行為を為さずという理由にしないとゼネコン業界の献金を認めることが出来なかったのであろう。これも市民の常識と高裁裁判官の常識が乖離している点だ。

最高裁もこのような違法性の調査をする必要性がない高裁の判決論理を肯定するのか、それとも業界と政党との献金実態にメスを入れるのかが問われる訴訟になる。


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