弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

全体表示

[ リスト ]

 国会でフューザーの小嶋社長が、自民党森派の政治資金パーティー券を取引先業者に売り、集金していたことを国会で証言した。その上、取引業者も森派のパーテイ券の購入を認めたという.
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060118-00000007-kyodo-soci
もしそうだとすれば、このパーテイー券の代金支払いは買った取引業者1人1人であり、真実の購入会社は(株)フューザーでない。

小嶋社長が森派のパーテイ券の斡旋をしたに過ぎないのに、(株)フューザーがあたかも購入したかのごとく森派の収支報告書に記載されている。http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/0064.pdf

これでは以下の政治資金規正法22条の6及び22条の8の『本人名義以外の名義』での『政治資金パーティーの対価の支払』に該当する。
第22条の6は次のように規定している
1  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2 (略)
3  何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

第22条の8はパーテイー券についても22条6の条文を準用している
1・2・3項(略)
4  第22条の6第1項及び第3項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第22条の6第1項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第3項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と・・・・・と読み替えるものとする。

第26条の2 次の各号の一に該当する者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
三  ・・・・第22条の6第3項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四  第22条の6第1項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

真実の寄付をしたのは取引業者だが、フューザーの社長が取引業者を利用して主導的にこの行為を行っているから取引業者の共犯となるか、もし情を知らない取引業者を手足として使ったのだとすればフューザーの社長が正犯となろう。

森派が受けたパーテイー券代を(株)フューザーに返したという。しかし、この金の返す相手は株)フューザーでなく国庫になる。22条の6の4項が
『4  第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない』と定めているからだ。
法的には寄付があった100万円は瞬時に国のものとなり、森派の所有でなくなる。面白い条文だ。

それにしても、森派への献金が政治資金規正法違反であることや、安倍官房長官の秘書が『突然の来訪者』でも面会するなど便宜を図った本当の理由が解明された点で今回の証人喚問の大きな成果があった。

「政治とカネ」書庫の記事一覧


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事