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防衛施設庁発注工事を巡る官製談合事件で、東京地検特捜部は1/30日、前技術審議官ら3名を競売入札妨害容疑で逮捕した。同庁が発注した空調工事について、業者間の受注調整を主導した疑い。
この記事を見て『あれ』と思ったのは以下の3件のうち2件の落札率(落札価格÷予定価格×100)が極めて低いことだ。
2004年11月15日の落札率は82.81%
2004年11月25日の落札率は96.06%
2005年3月3日の落札率は80.36%
通常の談合は100%に限りなく近い『ハゲタカ談合』か、『控えめ談合』の95%前後だからだ。
80%台は『節度ある談合』と私は呼んでいる。
上記2件のような制限価格に近い『節度ある談合』は例外中の例外だ。次の仮説が思いつく。
1 『節度ある談合』のケース。制限価格でも十分儲かるのだから、世間の厳しい批判との関係で、せめて80台で何とかならないのかと思うことがある。あり得ないと思うが、仮説としては成り立つ。
2 官側がチャンピオン業者を決めても、予定価格の積算を業者がする場合がある。その場合にチャンピオン業者が積算を間違えたケース
3 予定価格を教えた内部の人間が談合に協力させられることに良心の呵責に悩まされ、又は頭にきて、制限価格に近い金額を意図的に『間違えた振り』をして教えたケース
4 予定価格をチャンピオン業者に教えた内部の人間が、その価格を積算係りから本当に間違えて聞いたか、又は見まちがえてチャンピオン業者に制限価格を教えたケース
5 通常なら本来のチャンピオン業者がいたが、施設庁側に何らかの理由で今回のチャンピオン業者に落札させる事情が生じた。そこで今回のチャンピオン業者は低い落札金額を希望しているとか、又はこの工事の予算が少ないとか理由をつけて、その業者を下ろさせたケース
新聞記事を見ると今回の逮捕者が予定価格を教えたと報道されていない。別のルートだという。
このような例外談合の真相を特捜部で、ぜひ解明して頂きたい。
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