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さる2/14、大阪高裁で、旧橋本派の収支報告書の開示を求めた判決に対して一部だけ最高裁に上告した
この判決の主文は次のとおりだった。
1原判決を取り消す。
2本件訴えを却下する
3訴訟費用は1審、2審とも被控訴人=原告の負担とする
これに対して最高裁に上記3項だけの取り消しを求めて上告受理の申し立てをした。
【訴訟費用は1審は国が負担し、高裁の訴訟費用は2分しその1を国が、その1を原告が負担する】
とするべきだという上告だ。
この判決の経過は「政治とカネ11」に書いた
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/26631606.html
上記1、2の主文が当然としても訴訟費用が【1審、2審とも被控訴人の負担とする】
という3項の主文が市民感覚から見ておかしいので、この内容だけ最高裁に上告した。
モトモトこの訴訟は収支報告書を開示しなかった国=総務省がおかしいのだ。
その不開示処分の取消しを求めて原告が大阪地裁に提訴した。
国は何ら不開示処分の正当な理由を主張できず、原告が勝訴し、国が敗訴した。
ところが、国は引き伸ばしをして、結局のところ10月に開示した。
収支報告書が開示された以上、その開示を求める理由がなく
上記判決のとおり高裁で却下になった。
高裁では形式的理由で却下になったとしても、この責任は原告にない。
収支報告書の開示を拒否し、その上、1審判決を尊重せず、引き伸ばしの為に高裁に控訴
した国が悪いのだ。
にも関わらず、【1審、2審とも被控訴人の負担とする】というのは
高裁の裁判官が、常識がない、というより【安易】すぎるのだ。
本来なら
【訴訟費用は1審は国が負担し、高裁の訴訟費用は2分しその1を国が、その1を原告が負担する】
とすべきだった。
総務省は情報公開法が出来た段階で即時開示にすべきだった。
しかし、【安易】に従来どおりの9月か10月に開示してきた。
高裁の裁判官も却下で原告が敗訴したのだから【安易】に上記主文となった
訴訟費用と言っても16000円位の印紙代だ。最高裁上告費用は26000円が必要だ。
原告の公認会計士がかえって損をしている。
この裁判の終結が2005年12月21日であった。判決日は2006年2月14日だった。
判決理由は6行で、それも、上記のとおり実態を見ない主文になっている。
このような判決なら、翌日の12月22日でOKだ。【安易】すぎる
このような【安易】な判決に警鐘し、裁判官(裁判長横田勝年、植屋信一、末永雅之)
に、どんな判決でも国民の求めにキチント実態を見て判断するべきだと言う意味を込めて上告した。
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私も今、隣人加藤諦三と戦っています。今ブログで現状や向こうから訴えてきた境界線確定の事前弁論中です。向こうは文書偽造してまで、証拠として出したりしている。そのうち名誉毀損で訴えられるかもしれないが、教育者ましてや60過ぎの見識者のやることではないと我慢できずブログに画像と一緒に掲載している。著名人なのでと信じていた私達は85万のお金を大工に払った。蓋を開けてみれば、加藤の奥さんの親戚だった。全て仕組まれていたとしか考えられない。弱い人を助けるのが法ではないのでしょうか?
2006/3/5(日) 午後 11:53 [ sen*oh*na*i4 ]
申し訳けありませんが、個別の事件や裁判に回答やコメントが出せません
2006/3/6(月) 午後 8:33 [ abc*de*6 ]
あ、この横田勝年って、Y子の控訴審に杜撰な判決をくだした裁判長だぁ...
判決を書いたのは、東畑良雄裁判官みたいだけれど。
罷免請求とかってできないのでしょうか?
2008/9/30(火) 午後 10:59 [ Y子と「支える会」〜DV離婚〜 ]