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熊谷組ゼネコン政治献金事件について最高裁に上告した。1審判決と2審判決の違いについて、上告受理申立理由書(その1)のトップに以下の結論を書いた。
どちらが社会の常識に合致しているかは明白だ。最高裁裁判官が普通の社会の常識を尊重するか、それとも自民党や財界の特異な常識を尊重するか?が問われている。
1 一審の判決と高裁の判決の結論が異なった。政治献金とりわけ業界をあげての巨額の献金をどのように見るかによって結論が変わった。
一審判決は、
『これに比し、会社が政党に対して政治資金を寄附することは、会杜が有する経済力が個々の国民を圧倒的に凌駕するのみでなく、同一産業界の会社が産業団体を結成して政治資金を寄附するときは、その影響力は個々の会社をもはるかに超えると考えられるから、それが政党に及ぼす影響力は、個々の国民による政治資金の寄附に比してはるかに甚大である。
政党の政策が会杜あるいは産業団体からの政治資金の寄附によって左右されるとすれば、政党の政治上の主義、施策を選挙において訴え、選挙における国民の選択によってその活動に信任を得るという選挙制度の意義を否定し、その根幹をも揺るがすことになりかねず、政党政治そのものへの批判にも結びつくこととなる。
従って、会杜あるいは産業団体による政治資金の寄附の規模如何によっては、国民の有する選挙権ないし参政権を実質的に侵害するおそれがあることは否定できない。
のみならず、会社あるいは産業団体の政治資金の寄附が特定の政党ないし政治団体にのみ集中するときは、当該政党のみが資金力を増大させて政治活動を強化することができ、ひいては国の政策にも決定的な影響力を及ぼすこととなって、過去に幾度となく繰り返された政界と産業界との不正常な癒着を招く温床ともなりかねない。』
という認識から、政治献金の抑制原理に結びついた。
他方、高裁判決は、この産業界あげての巨額の献金の実態を直視せず、政治献金を単に熊谷組個別企業の献金として矮小化し、その上、会社の社会的役割を果たすものとして積極的に評価した。
『政治資金の寄附は、これを客観的、抽象的に観察すれば、政党の健全な発展に協力する趣旨で行われると解されるのであり、政治資金規正法も会社による政治資金の寄附そのものを禁止することなく、一定の限度でこれを許容していることを考慮すると、特段の事情のない限りは、会社がその社会的役割を果たすためにしたものというべきである。』
一審原告は、熊谷組単独で自民党に献金した2000万円や3000万円の献金を問うているのではない。
ゼネコン大手業界(日建連)は、政府、自民党に公共工事予算の増額や請負工事印紙税の免除等、業界固有の要求を出している。それを実現させるために、日建連加盟企業が一斉に4〜6億円の巨額献金をしているのである。このような献金の是非を問うているのである。
2 原判決は35年前の最高裁八幡献金事件を適用したが、本件政治献金に適用すべきでない
八幡政治献金事件の注意義務論を素直に読む限り、「会社の規模・・・からみて・・・合理的範囲内においてその金額等を決定すべきであり、この範囲を越えて不相応な寄附をした場合は取締役の注意義務違反になる」としており、会社にとって分不相応な金額をしてはならないという注意義務である。
広辞苑によると、不相応とは「つりあわないこと。ふさわしくないこと。その例として身分不相応」を挙げている。最高裁判決の「会社の規模等・・・の合理的範囲内においてその金額を決定すべきであり、その範囲を越える・・・」という判旨は、会社にとって分相応かどうかという対内的基準が審査基準となっている。したがって、この基準は、法的にも社会的にも何らの問題もない場合の献金における審査基準である。
一審原告が主張している日建連統一献金は、熊谷組にとって分相応か不相応かという議論ではなく、日建連統一献金の持つ性質、とりわけその有害性、弊害性を審査基準として審査すべきと主張しているのである。
最高裁の判例の審査基準では、日建連統一献金のごとき献金の審査基準とはなり得ない。政治献金の対外的に果たす役割(有害性やその弊害)を審査基準として定立しない以上、本件日建連統一献金の審査基準とはなり得ない。取締役の審査基準は、上記最高裁基準の前に、その政治献金の対外的社会的役割について審査したかどうかである。
原判決には、日建連統一献金のような巨額献金の持つ弊害性、有害性を何ら審査基準として定立していない最高裁八幡政治献金事件の審査基準を適用した違法性がある。熊谷組固有の政治献金についても同様である。
3 八幡政治献金事件を適用するのは誤りであるか、またはその審査基準は見直されるべきである
この最高裁八幡政治献金事件の審査基準そのものが見直されるか、それとも本件事件に最高裁八幡政治献金事件の審査基準を適用したことについてその是非が問われている。日建連統一献金のような、政権政党に自らの要求をつきつけ、業界と政党との癒着の要となる巨額の献金を許すのかどうかが問われている。
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