弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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【談合を容認、黙認する企業風土を問う株主代表訴訟】

この裁判の意義を弁護団が上記の通りまとめ、以下の通り指摘した。

『三菱重工ら鋼橋工事業者47社は,長年、国土交通省地方整備局や日本道路公団が発注する鋼橋上部工事の競争入札において,K会やA会と呼ばれる入札談合組織を構築して違法な談合行為を行ってきた。 

三菱重工は,平成17年6月15日及び8月1日の前後2回に渡り,この行為が独占禁止法違反であるとして,東京高等裁判所に起訴された。

この結果,三菱重工は,国や地方公共団体らから長期間の指名停止措置を受けるなどして約800億円の受注損の被害を受けている。

長年,違法な談合行為を容認(黙認)し,これを防止する真に実効性ある内部統制システム構築を怠ってきた取締役らにこの責任がある。 本件裁判は、談合を容認、黙認するわが国の企業風土や体質を、株主代表訴訟によって問う裁判である。』

これが橋梁談合の裁判の意義だ。弁護団の三菱重工の担当弁護士がまとめてくれた。

三菱重工役員への損害賠償額の被告となる役員について、先日の弁護団会議で決定した
被告となる役員は訴状を提出する段階で明らかにする。

指名停止による損害額が議論となった。
・国や地方自治体の指名停止によるうべかりし受注損が約800億円だと言われている
重工の売り上げ総利益率(いわゆるあら利)を調べると
平成14年度は 12.1%
平成15年度は 9.8%
平成16年度は 7.1%
この3年間の平均は9.66%

よって、800億×0.0966=77.28億円が一応の損害となる。うち固いところで30億円を内金として請求することで検討中。詳細が判明すれば請求額を拡張することも視野に入れている。

課徴金額も一応推定した。最低で6億円となるが、うち5億円の損害を受ける。
これは提訴段階では未だ発生していないが、口頭弁論終結段階では確定しているだろう
よって、35億を内金として請求予定として訴状の完成を急いでいる。

日立造船は、公取委の排除勧告を認めているので、あえて、指名停止による損害を重工のように請求するのを止め、課徴金及び発注者からの違約金の合計8億を請求するという内容で弁護団で調整中だ。


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