弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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4/3に政治資金オンブズマンのメンバーが総務省に清和政策研究会(森派)と平成研究会(旧橋本派)の2005年分の収支報告書の開示請求をした.総務省の今年の対応が注目される。

昨年には総務省は平成研の収支報告書の開示請求を拒否した。しかし裁判になって開示しない理由を説明できなかった。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/20928807.html

2005年1月から12月までの国会議員などの政治団体の収支報告書が2006年3月末に総務省や地方の選管に提出された。
ところが、この収支報告書を国民が現実に見れるのは例年だと今年の9月から12月になる

このような扱いは以下の法律にあった。
政治資金規正法第20条の2 
1 (略)
2  何人も、前条第1項の規定により報告書の要旨が公表された日から3年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書又は書面の閲覧を請求することができる。

何人も収支報告書の閲覧請求が出来るのは、上記【要旨の公表がされてから】初めて閲覧できるという条文になっている。その【要旨の公表】は以下の条文で【官報】【都道府県の広報】によるとなっている

第20条  
1 第12条第1項・・・・の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
2  前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。

従って、官報、都道府県の広報により公表してから何人も閲覧できると規定しているので、それまで官報で公表されるまで待てというのである。

しかし1999年に情報公開法が出来た。
第5条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

収支報告書も行政文書になるから、この法律が出来た段階で、政治資金規正法の20条の2第2項は削除されるべきだった。ところが、政府も、国会議員もそれをサボった。

総務省の態度が従前のママで、情報公開法に対応していないことが昨年の経過で判明した。裁判になっても何故、官報で公表してからでないと開示できないのか説明できないのだからだ。

今年の総務省の対応が注目される所以だ。

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