弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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 自民党長崎県連へ大手ゼネコンが継続的に献金をしていた。
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/nagasaki.html

熊谷組が長崎県連に献金した金額は1993年から1999年の合計2500万である。
この献金が公序良俗に違反するか、著しく社会的に不相当な行為の献金であるから、取締役の注意義務に違反するという株主代表訴訟を2003年8月に福井地裁に提訴した。。
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/030814-1.htm

株主側はこのような献金は公序良俗違反か、著しく社会的に不相当な行為であると主張した。
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/0051.html

会社の関係者の証拠調べを終え、2006年4月26日午前11時に弁論を終結する。
その為の最終準備書面を出した。
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/0065.pdf
6月末か7月末に判決の予定となろう。

熊谷組を含む大手ゼネコンが自民党長崎県連に、何故献金をしていたかが争点である。これについての自民党元幹事長らの公職選挙法違反事件の判決で裁判官が次の通り指摘している。
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【*「公職選挙法違反事件について見ると、被告人(幹事長)らは長崎県知事選挙に関し、自民党が推薦する現職知事の選挙運動のために多額の資金が必要になるや、県から公共工事を受注している建設業者などにその負担をさせることとし、寄附を求める相手方やその金額についても、その知事の任期4年間の公共工事の受注実績に応じて割り振るという、近世以前の御用金や暴力団組織の上納金を連想させるような強引、露骨な方法がとられている。」

*「このような方法が通用した理由については、建設業者らは、一様に、自民党長崎県連幹事長が長崎県発注に係る公共工事の受注調整に大きな影響力を有しており、したがって、自民党長崎県連からの寄附要求は断れないというのが常識となっており、かつて寄附要求を断った建設会社がその後長崎県の公共工事を発注できなくなったという噂が広く流布されているというような事情を供述している。もっとも、建設業者らも公共工事を受注しようとして積極的に寄附しようとした場合もあるはずであり、常に自民党長崎県連が積極的で建設業者は受け身の立場で寄附をしたといえるかは疑問であるが、先に述べたような本件寄附要求の状況からすると、実態はこれに近いものであったと判断せざるを得ない。」

* 「以上のような本件各犯行を通観してみると、その根底には、自民党が県議会で過半数の議席を有する最大政党であり、かつ県政与党の立場にあることなどから、県の公共工事の受注を希望する建設業者との間に依存、支配、癒着という異常な関係が成立し、公共工事の受注の見返りとして資金を提供させるのは当然のことであるというような明らかに誤った考え方が常識化していたことを指摘せざるを得ない。」】
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ある大手ゼネコンの稟議書では、
当社献金額=長崎県連からの献金希望総額×( 当社工事受注額÷長崎中央支部会員工事受注額)

などというビックリするようなことが平然と行われ、献金が決済されている。

 長崎県連への献金をしなかった為に長崎県の工事が受注できなかった、企業もあった。大成建設である。大成建設は仙台などのゼネコン汚職事件以降、地方の支部に対する献金を禁止する社内規定を作った。それを忠実に守った。

【 当時の長崎県連幹事長が寄附要請に来た際、長崎県連幹事長はソファーに体を反らせるようにして座り、高圧的な態度で献金を要請した。大成建設営業部○○が本社の方針だということで献金を断ったところ、長崎県連幹事長は、「どこの会社も寄附に協力してくれている。そんなことを言うのは大成さんだけだ。」と言って非難した上で、さらに、パーティー券を300枚購入するように要請した。大成建設側が同社の基準を超えるということでそれも断ったところ、長崎県連幹事長は、「私は総会屋じゃないんですよ。大成さんは仕事はいらないんだね。」と言って脅した。それでも大成建設側が断り続けたところ、その平成9年以降は長崎県の工事を受注できなくなった。】

その他の大手ゼネコンは
・裏金
・子会社に出させる
・従業員名目で献金をする
等で長崎県連に献金を続けていることに対して、大成建設の態度は立派である。

なお、熊谷組だけが献金理由を
【産業の振興が立ち遅れている長崎県の経済活性化、あるいは宅地造成、販売等を進める経済環境をつくることを目的で献金したものである】などとおよそ現実離れした主張をし、その旨担当者は証言している。

判決の結果が注目される。


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