弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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汚泥・し尿処理施設の入札問題で大阪地検は4/19に強制捜査に入った。その罪名は阪南市の入札の刑法の競売妨害罪だった。

これでは、公取委や大阪地検はこの談合を一部の自治体の談合で終わるのかと疑った。何故なら、刑法の競売妨害罪はある特定の入札だけを問題にする罪名であり、独占禁止法の3条違反の摘発とも異なるからである。

同時に公取委の談合摘発は、独占禁止法の3条違反の摘発であっても、以前は『ローテーション談合摘発』で終わることが多かったからだ。

ローテーション談合摘発とはどういう意味かを『談合7』で書いた。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/22043656.html

『 今回の橋梁談合のように関東、東北などの談合の摘発はするが、東海、関西などの各地の橋梁談合を一挙にしない。その結果、国土交通省の指名停止期間が関東地方整備局などの当該整備局では1年とか2年になっているが、近畿地方整備局などでは指名停止はわずか5ヶ月になっている。これではそれ程の経済的打撃にならない。公正取引委員会のマンパーワーがない面もあったが、まー市民から見ると甘いのだ。一挙に談合を摘発して談合がなくなると公正取引委員会の仕事がなくなるからではないかと疑いたくなるね』『公正取引委員会は関東・東北・北陸の橋梁談合を告発したからと言って、それ以外の近畿・四国・中国・九州の橋梁談合を放置することは市民感覚から見て納得できない』

私達が株主代表訴訟をしている長崎県の公共工事の談合摘発も、長崎県の一部の機関(対馬支庁の海洋土木工事・・・・)の入札だけで、他の機関(他の支庁の海洋土木工事)の入札は放置していたからだ。『ローテーション談合摘発』が多くの公取委の摘発に現れている。

その結果、同じ企業が別の部門で、同じような談合を繰り返すことが出来たのある。

本日(4/22)の朝日新聞には次のような記事があった。
【汚泥施設談合で初の強制調査へ 公取委】
『自治体などが発注する汚泥・し尿処理施設の入札をめぐり、クボタ(大阪市)や荏原製作所(東京都大田区)など大手プラントメーカーが談合を繰り返していた疑いが強まったとして、公正取引委員会は近く、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑でメーカー十数社に対する強制調査に乗り出す方針を固めた模様だ』 2006年04月22日06時22分(朝日新聞)

 自治体発注の汚泥処理施設建設を巡る大手プラントメーカーによる入札は、2003年度から、公正取引委員会の立ち入り検査があった昨年8月までに行われた55件があり、受注総額は1018億円に上ると言われている。

阪南市の汚泥・し尿処理施設の入札で談合があれば、その他の自治体の汚泥・し尿処理施設の入札で談合が行なわれていると考えるのが常識だ。この汚泥・し尿処理施設で受注できる企業は限られているからである。A自治体同じ業者が集まり談合をしている場合に、BやCやD自治体で同じ業者が「叩き合い」の入札をするなど、市民の常識では考えられないからだ。

この際、公取委は従来の、一部の汚泥・し尿処理施設の談合摘発だけでこと足りるとしないで、この3年間の全国の地方自治体の汚泥・し尿処理施設の入札を徹底的に調査し、これらを全て告発すべきであろう
それが、今回の法律改正で付与された強制調査権や、各地の検察庁に告発できるとされた法を生かす道だからである。

公正取引委員会は『ローテーション談合摘発』と縁を切るべき時期に来ている。
それが多くの国民の願いだ。


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