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4/3に政治資金オンブズマンのメンバーの公認会計士が総務省に森派等の収支報告書の即時開示請求をした。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/32412088.html
総務省から4/26付きで不開示処分が、5/1にメンバーに送達された。
昨年と全く同じ理由で情報公開法5条6号に該当するから不開示というのである。
本日(5/2)大阪地裁にその不開示処分の取消しの申し立てをした。
1 総務大臣竹中平蔵が、原告に対して平成18年4月26日付でした行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第2項に基づく行政文書不開示決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との訴状である。
昨年も上記の理由で拒否したので、取り消し訴訟をした。ところが国は法廷で何故、不開示にしたかその理由を主張できなかった。 http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/26631606.html
それほどいい加減な理由で、今年も同じ理由で不開示処分にした総務省の態度は理解不能。
国会議員の政治とカネを知る国民の権利を侵害するものだ。
来週には国の違法処分により国民の知る権利が2度も侵害されたとして国家賠償請求もする予定
総務省の不開示理由は以下の通り
【平成18年4月3日付で請求のあった平成17年分の収支報告書の取り扱いに関して説明します。政治資金規正法においては、各政治団体から提出された収支報告書を、同法第31条の規定に基づき、形式上の不備や記載すべき事項の記載が不十分なものがないかを審査した上で、毎年9月中旬にその要旨を官報で公表するとともに、要旨を公表した日から3年間閲覧に供しているところです。
したがって、当該審査の過程においては、収支報告書の記載内容の訂正が行われる場合があり、仮に審査中の収支報告書を公にした場合には、国民に政治資金の収支に関するより的確でない情報が流布することにより、政治資金の収支に対する国民の監視と批判が適正に行われず、国民に混乱を生じさせることとなって、国民に政治資金の収支に関する的確な情報を提供し、政治資金の収支についての国民の監視と批判を適正ならしめるという政治資金規正法の定めた収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあります。
以上のことから、審査中である収支報告書については、情報公開法第5条第6号に該当するため、不開示とするものです】
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