弁護士阪口徳雄の自由発言

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談合

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【横浜市のゴミ焼却炉談合、三菱重工など2社に賠償命令】
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 横浜市のごみ焼却炉発注をめぐり、談合で不当に高く落札したとして住民らが三菱重工業とJFEエンジニアリングに損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、横浜地裁であった。

 河村吉晃裁判長は2社に計約30億円を市に支払うよう命じるとともに、2社に賠償を求めなかった横浜市長の不作為を「違法」と認定した。

 2社を含む大手5社は1999年、自治体発注のごみ焼却炉入札で談合を繰り返していたとして、公正取引委員会から独占禁止法違反で排除勧告を受けた。判決は各社の勧告前と後の落札率(予定価格に対する落札額の割合)を比較し、市が談合で被った被害を5%と認定、損害額をはじき出した。
(読売新聞) - 6月21日15時2分更新
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談合企業に対する高額の判決がでた。福岡地裁事件についで、談合企業への損害賠償が高額化する傾向にある。談合に対する社会の厳しい批判が裁判官の意識にも反映してきる現われであろう。

しかしこの判決の損害の計算が公取委の排除勧告命令後とその後の落札率を比較して、その損害を5%と認定したという点に関しては、裁判官の意識は今なお、古い損害賠償理論に固執している

実際は談合企業が自治体に与えた損害は5%ではなく、10%から20%だ。
最近の汚泥談合で予定価格そのものが、過大に見積もられていることが明らかになりつつある。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/36954087.html

民法の709条の不法行為による損害賠償請求は最高裁判例によれば「控えめに算定する」という伝統的な算定方法がある。これは交通事故で確立された論理だ。交通事故のようなお互いに加害者になり、被害者になる場合の損害が控えめという論理は判らないでもない。当事者の損害の公平分担という思想からだ。

メーカーやコンサルだけが専門情報を持ち、他方発注する、自治体に専門知識がない、談合には、この「控えめ」算定方法を採用すべきではない。コンサルの予定価格の決め方から談合して高め設定されているからだ。

民法の法解釈ではなく、思い切って談合などの悪質なケースでは「懲罰的損害賠償」「2倍賠償、3倍賠償額」の条文を民法に新設すべきだろう。

政府、国会議員の役割だが、談合企業からシコタマ献金をうける政党、議員は反対する。


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