弁護士阪口徳雄の自由発言

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【内部告発文書を労働基準監督官が置き忘れ 会社側にその氏名が判明】
 東京の三田労働基準監督署が、内部告発を受けて会社を調査した際、投書などを置き忘れ、告発者が会社側にばれる大失態を起こしていたことが分かりました。

 内部告発は実名入りの投書で行われ、自分が勤める会社でサービス残業が行われていることを訴える内容でした。これを受けて、先月23日に三田労基署が会社の調査に入りましたが、その際、内部告発の投書やタイムカードの写しなどを置き忘れたということです。

翌日、会社から「ファイルを忘れている」と連絡があり、告発者の実名などが会社側にばれたことが判明しました。三田労基署は会社側に対し、告発者に不利な扱いをしないよう申し入れるとともに、告発者に謝罪しました。また、書類を置き忘れた職員を戒告処分としました。[24日18時30分更新]
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内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトには、調査にあたる公務員の責任について「平成17年7月19日関係官庁打ち合わせ」で次のとおり指摘している

『調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し・・・
実施する』と。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/files/gaibu.pdf

『告発者に謝罪しました』とあるが、この程度で治まらない可能性もある。
もしこの労働者が会社から不利益取扱いを受け、退職を余儀なくされるなどになった場合は、監督署のみならず、この監督官にも、重過失があるので、国家賠償請求をされても、国、この監督官側に防御の抗弁がないだろう。

以前に「公益通報5」でそのような国家賠償の可能性を指摘した。

>行政機関に対して公益通報があったにもかかわらず当機関がそれを放置したり、適正に処理しなかった
>り、事業者に個人情報を洩らして、通報者に対して不利益な取り扱い等がされたケースも多く報告され
>ている。法律施行後は、上記の場合は国家賠償請求がなされたりするだろう。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/21345307.html

ある会社の従業員が監督署に通報したが、その調査の中で、氏名が判明し、会社を退職させられたケースの相談にのった。監督署は、氏名が特定されたのは、残業があったのは『その本人だけだ』とか言って、調査が杜撰だからではないと弁明した。結局のところ、その通報者が泣き寝入りした。

このような相談事例を聞いていたから、行政機関の責任の重大さを指摘したつもりだ。

内閣府で、何故、このような、お粗末な事件が起ったのか調査するなどして再発防止策を明らかにしてほしい。本人の自覚不足という個人の責任で処理したのでは、同じような過ちが起る可能性がある。

公益通報者保護法は監督権限のある行政機関の役割を重大にするスキームを作った(=マスコミなどの外部通報機関の役割を相対的に弱くしたこと)

その重大な役割を果たすべき公務員がこの調子では、通報者が安心して行政機関に通報できないからだ。

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閉じる コメント(6)

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三田労基署のケースは、私のケースとよく似ていると思いながら読み進めていくと、以前相談にのった通報者が泣き寝入りした件とは、実は、私(福島県T)のことだったのではないでしょうか?労基署の対応にどうしても納得ができなかった私は、昨年7月、ついに本人訴訟で国家賠償を提訴いたしました。強大な行政組織を相手に孤軍奮闘中です。どうやら、泣き寝入りするかどうかは、もう少し先のことになりそうです。

2006/9/6(水) 午前 9:51 [ yjs*g1*9 ]

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公益通報した人を行政機関が、その企業に情報を漏らした為に被害を受けた事件は、数件相談にのりました。貴方の件もそうです。逆に企業から『名誉毀損』だと損害賠償までされている方もいます。行政機関がしっかりしてくれないと困ります。貴方が泣き寝入りしないで訴訟をしていることは、監督官への大いなる警告です。訴状、国の答弁書、準備書面を送って下さい なお、本人訴訟で勝訴し、今はジャナリストの若林亜紀さんがいます。この方のブログも参考にして下さい http://wakabayashi.way-nifty.com/1/

2006/9/6(水) 午後 1:02 [ abc*de*6 ]

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これまで5回の口頭弁論と、2回の弁論準備が行われ、原告第13準備書面、被告第4準備書面まで提出され、文書が膨大です。私の文書はDVD−RAMで、国の文書は一部コピーで送らせていただきます。ご住所は、以前のところで、お変わりないでしょうか?

2006/9/6(水) 午後 11:25 [ yjs*g1*9 ]

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ライオンズマンションお「大京」悪徳資本と闘う非正規「大京労働組合」ですが、大京グループの「給与天引」(徴収金の名目)約10億
円を親会社「大京」口座にプールし、資産運用していた事実について、横浜北労基署は「是正勧告」しましたが、大京は「賃金」の時効
2年分の決算報告しか開示せず、「収支明細」すら隠蔽ピンハネ・ネコババしています。これって「詐欺」ですから、賃金の時効に該当しないのではないでしょうか?
許せないのは、同事業所の労基法違反について、横北労基署が、神奈川エリアの事業所しか調査の対象にせず、全国30事業所の違反を
野放しにしていることです。
詳細は「大京労働組合」HP
「大京労働組合日記}
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/moon83362000/view/20070928
http://blogs.yahoo.co.jp/moon83362000/MYBLOG/write.html

2007/11/1(木) 午前 6:06 [ 創出】行路 ]

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「公益通報保護法」とリンクされる「労働基準法」104条の「違反申告者に対する不利益扱いの禁止」規定は事実上、死文化され実態的には有効に機能されていません。小生の場合は、大京の「給与天引」「賃金不払」の違反申告をしたことに対する報復制裁としての自宅待機ないし解雇にされた不利益扱いを訴え、悪質業者として罰則適用の送検をするよう求めたのですが、(http://geocities.yahoo.co.jp/gl/moon83362000/view/20070928

2007/11/9(金) 午前 5:33 moo**336*000

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(つづき)
当該違反については是正勧告されたにもかかわらず)横浜北労基署澤館監督官は「違反会社がその通りだと認めない限り、その認定はできない」との回答をしています。つまり違法会社がそうだと認めなければ、申告者を解雇できるという免罪符を労基署が付与しているという実体です。
労基署は「違反申告に対する是正・改善させた手柄」の実績すら残せば、違反申告者が解雇になろうが不利益扱いをされようが、後は知らないというスタンスなのです。こんな酷い扱いが常道化しているのが、労働行政の実際です。
労働基準監督署は「違反申告すると解雇などの不利益扱いになりますよ。その救済はできません」ということをすべての労働者に知らしめるべきです。
驚いたのは「公益通報保護法」の取り扱いを監督官が全く無知だったことです。いずれにせよ、違法企業の報復制裁に加担した監督官は
共同正犯として訴求されるべきでしょう。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/moon83362000/view/20070928

2007/11/9(金) 午前 5:35 moo**336*000


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