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東京新聞が全国の都道府県の収支報告書の開示状況を調査した記事が6/1に掲載されていた
それによると、広報などで公表前でも情報公開請求があると開示する府県が42自治体に達していることが判明した。
極めて興味深い取材だ。早速、この記事を大阪地裁の開示請求訴訟で証拠に出す予定。
北海道、東京、千葉、福岡が旧態以前だ。兵庫が検討中である。それ以外の府県の42の地方自治体は
情報公開条例による請求があれば開示する方針であるという。
昨年4月の読売新聞の調査した結果だと18府県だった
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/21568156.html
昨年と比べ相当前進している。
それに比べ、総務省の態度はどうしたことか
なお、この記事によると、アメリカでは電子情報におり届けさせ、48時間以内に公表すると言う学者のコメントがある。日本も直ちにそうすべきだ。
全ての政治団体に電子情報の提供とまでは言わなくとも、せめて政党助成金を貰う政党、政党支部、国会議員、地方自治体の議員の資金管理団体やその後援会には、電子情報により提出を義務つける法律を作るべきだ。
自民党、公明党は時代遅れの政治資金規正法の改悪案を直ちに撤回して、それこそ、電子情報による議員立法を直ちに提案すべきだろう。
6/1東京新聞の記事を長くなるが引用させて貰う
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『公表前でも開示』42府県。『非開示』貫く国の姿勢と差
各都道府県の選挙管理委員会に毎年三月末までに提出される前年分の政治資金収支報告書について、東京都などを除く計42府県が、公表日より前でも情報公開条例に基づく開示請求があれば公開することが31日、東京新聞の調査で分かった。
総務省への提出分について同省は、毎年九月の公表までは非開示としており、国と地方の姿勢の違いが浮き彫りになった。一方で、国、地方とも公表日まで開示しないことを明記した政治資金規正法改正案が議員立法で今国会に提出されており、可決されれば、地方の“積極姿勢”もふたをされる格好となる。
収支報告書は、政党本部や政党が指定する政治資金団体と、複数の都道府県にまたがって活動する政治団体は総務省に、一つの都道府県内で活動する政治団体は各都道府県の選挙管理委員会に、提出される。
現行の政治資金規正法には公表日の定めはなく、各都道府県の公表時期は8月から12月までばらつきがある。公表前でも、情報公開条例に基づく開示請求に応じるとしたのは神奈川県など42府県。「県でいったん受領した以上、行政文書の扱いで情報公開条例の対象になる」(埼玉県)との判断だ。
長崎、鹿児島の両県は昨年度までは非開示だったが、本年度から開示に方針転換した。「大阪地裁の判決を受けての判断」という。昨年8月に同地裁は、審査中を理由に非開示とした処分は違法として「政治資金オンブズマン」(大阪市)が国に開示を求めた訴訟で、「国は処分理由について何ら主張していない」と処分を取り消した。
一方、非開示としている東京都は「受理後も形式上の不備などについて訂正を求めているものも多数ある。条例で非開示が認められる『公にすることで適正な事務の遂行に支障の恐れがある』場合にあたる」とする。
国会に提出されている政治資金規正法改正案は公表日の期限を国、地方とも「9月30日まで」と新たに定め、それまでは開示決定を行わないことを明記している。
公表時期遅すぎる
政治資金に詳しい岩井奉信・日大教授の話 国提出分と、地方提出分の両方を見なければ政治資金の流れは分析できない。改正法で時期が一元化されれば見やすくはなるが、そもそも公表時期が遅すぎる。米国では、報告も電子申請でなされ、48時間後には公表している。
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