弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

政治献金

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本日(9/1)の会議で、福井地裁の判決に対して控訴することを決定
来週中に名古屋高裁金沢支部に控訴する。

判決の内容の全文は政治資金オンブズマンのHPに掲載
http://homepage2.nifty.com/~matsuyama/

主たる控訴理由は『本件寄付は、公共工事の受注上の不利益を回避する目的があったことは否定できない』献金と認定をしながら、他方で、社会的に不相当な行為と認定しなかった判決理由は、論理矛盾であり、法的にも賄賂解釈の間違い』という控訴理由が主たる理由になる。

このような営利を追及する献金が肯定されるなら、限りなく賄賂に近い献金も肯定される危険性が大
それでは、マスマス企業の献金が合理化される。賄賂に限りなく近い献金を公然と肯定した判決の当否を高裁で争うことになる。

その他、政治献金19で述べた理由も、主な控訴理由になる
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1177887.html

なお、当日の模様が朝日新聞の福井版に詳しく報道されている。これを掲載する
この記事に引用された、醍醐聡・東大大学院教授(財務会計論)の話が興味深い
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各社の新聞報道『わいろ性認められず』福井 asahi com 2006年08月31日より。

熊谷組訴訟請求棄却 準大手ゼネコン「熊谷組」(本店・福井市)による自民党長崎県連への献金はわいろ性があるかなどが争われた株主代表訴訟は30日、福井地裁で判決があり、原告の訴えを退ける請求棄却の判断が示された。

一方で、判決は今回のような寄付は贈収賄などの犯罪の温床となる危険性を有し、解消されることが望ましいと指摘した。公共工事を受注した企業による政治献金のあり方に再考を促す内容ともなった。  

訴えを起こしていたのは、大阪の市民団体「株主オンブズマン」のメンバーの柚岡(ゆおか)一禎さん(64)。 長崎県で公共事業を受注していた熊谷組は、93〜99年に自民党長崎県連に計2500万円を献金。裁判では、これがわいろ性を有するかどうか

▽自治体と請負契約を結んだ企業による特定の選挙への寄付を禁じた公選法に違反するか▽献金の支出に取締役としての注意義務違反はなかったか、などが争点となった。 

判決は、献金のわいろ性について「県連への寄付と公共工事の受注額との間に明確な相関関係があるとはいえない」として否定。公選法違反についても「献金と特定の選挙との時期的な近接性が不明。98年2月の県知事選前に1年度で2回の寄付をしているが、営業実績からみて不自然ではない」とこれも退けた。

また「寄付は公序良俗違反や社会的に不相当な行為とは言えない」などとして注意義務にも問題はないと判断した。 

一方で、今回の熊谷組の寄付の性質については「公共工事の受注上の不利益を回避する目的があったことは否定できない」として、贈収賄など犯罪の温床となる危険性を指摘。

「法令順守の観点から、可及的に解消されることが望ましい」との認識を示した。  「我々の論理は通った」原告弁護士 「原告の請求をいずれも棄却する」――。

株主敗訴を告げる判決主文が読み上げられると、法廷の原告弁護団は落胆の表情を浮かべた。 しかし、訴えは退けられたものの、判決は公共事業を受注した企業が政治家に資金を提供する政治献金について、その危険性も指摘した。

 判決後の会見で、阪口徳雄・原告弁護団事務局長は「受注上の不利益を回避するための献金は、消極的であれわいろに当たる。地裁の見方は甘い」と、判決を批判した。

一方で、松丸正・弁護団長は「献金へ批判的な目を持った判決。もう一歩踏み込んだ判断が欲しかったが、我々の論理は通った」と一定の評価を示した。 原告の柚岡さんはこの日は所用で出廷できなかった。柚岡さんは「熊谷組はこの判決でホッとしてはいけない。これを機会にまっとうな会社になる努力をして欲しい」と述べた。 

控訴するかどうかは今後、弁護団で検討した上で決めるという。  熊谷組広報室は「判決文は入手していないが、正当な経営判断が認められたものと考えている」とのコメントを出した。

◇醍醐聡・東大大学院教授(財務会計論)の話 

ひとことで言えば、わいろ献金お助け判決だ。 判決は、熊谷組の献金は公共工事の受注上の不利益を回避する目的があったことは否定できず、贈収賄などの犯罪の温床になる危険があるから、可及的に解消するのが望ましい、と指摘している。

一方で、他の企業も献金しているから一企業だけがやらないわけにはいかない、と判断している。企業献金が息を吹き返している状況の中で、司法への期待に逆行するものだ。 

株主の政治的信条の自由を侵害しているかについても、嫌だったら株を売ればいい、と判決は言っている。しかし、株主は本来、会社の収益性を期待して投資している。投資を継続する意思があるにもかかわらず、政治献金という派生的な目的のために投資を断念せざるを得なくなるのは、明らかに株主の権利を侵害していると思う。そのことを判決は何も指摘しておらず、非常に矮小(わいしょう)化された判断だと感じる。


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