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【東京地裁が9/1で公正取引委員会の談合記録の提出を命じた。株主代表訴訟では初めて】
談合企業が公取委や、検察から厳しく責任が問われている。しかし責任を問われているのは、従業員ばかり。談合をやったのは従業員で、役員は知らなかった。従って役員の刑事、民事責任が一切問われていない。談合における役員の民事責任を問うのが株主代表訴訟だ。
五洋建設が長崎県で談合していた。この談合の責任は従業員にもあるが、会社のトップにもあるとして、東京地裁で五洋建設の役員の株主代表訴訟を追及している。
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/danngou.htm
役員の責任が追求されないから談合が今までも繰り返されていると言える。このような動機から訴訟がスタートした。
そこで会社の中で誰が、どのように談合したかの事実が公取委の記録から判明するので、公取委の文書の提出命令も申したてをした。9/1やっと裁判所が文書提出命令を公取委に命じた。
これほどの文書の提出に以下のごとく時間がかかったのは、公取委の抵抗が激しかったからだ。
平成16年4月7日、文書提出命令の申し立て
(平成16年9月13日、文書特定手続きの申し立て
平成16年12月24日、公取委が、B1から44を特定
平成18年1月30日、原告がインカメラの要請
平成18年2月3日、裁判所はインカメラの為に、記録の提出を公取に命じる
平成18年3月23日、公取が、証拠調べの必要性がないとか民事訴訟法220条4号ロに該当しないと個別反論を行った。
(この間東京地裁は決定予定日を何回か延期した。初めての判断なので慎重にしていたのであろう)
平成18年9月1日 決定
平成18年9月4日 送達
公取委が何故出せないのかのやり取りはほぼ以下の通り
住民訴訟では、自治体がいわば被害者その被害者の市民が代位する訴訟だから記録の提出はやむを得ない。株主代表訴訟は、会社と株主の係争であるから提出に応じることが出来ない。公取委の記録がむやみやたらに、出まわると、今後の調査、審査に影響がでるというのである。しかし東京地裁は公取委のこの見解を支持しなかった。
主文
1 相手方は,本決定送達の日から2週間以内に,別紙文書目録記載の文書のうち,B1,B8,B11,B12,B20,B39からB41まで,B4'2及びB44(B44につき添付の経歴書を除く。)の各文書を提出せよ。
2 申立人(原告)のその余の中立てを却下する。
決定書の理由を次の『談合45』で引用する。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/41277638.html
今後の談合株主代表訴訟にとって追い風となろう。
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