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国、旧道路公団は2003年5月31日以前の橋梁談合事件にも損害賠償をすべきだ。
2003年6月1日以降は、国土交通省の請負契約には、もし談合があったときは請負金額の10%を損害賠償の違約金として払う旨の特約をしている。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/contractsystem/dangou08.html
それは当然だ。
その特約がない請負契約において談合があると公正取引委員会から排除命令、課徴金がめじられた請負契約について、談合による損害賠償請求をするのか?しないか?
違約罰の定めがない契約でも談合の事実があると認定された場合の損害額は5%、6%、7%
と判例は認めている。(本来は国にもっと損害が発生しているはずだが)
国土交通省などが、2003年5月31日以前の談合請負契約に関しても、談合企業に損害賠償をしないとなると、役人の不作為による『2次的官制談合』の疑いが残る。
このような場合こそ、地方自治体の住民訴訟のような、国民代位訴訟訴訟を創設し、国民が談合企業に損害賠償をする権利を認めるべきだ。国の役人の怠慢の防止に大いに役立つ。
旧道路公団の承継3社も今回損害賠償をする点は興味深い。
談合企業の取締役会議事録を謄写申請をした。ある企業は、旧道路公団事件は『この事件は官制談合であるので承継3社が違約金を請求してくるかどうか微妙』と書いている
恐らく、官制談合であるので、まさか請求されるとは思っていなかったのであろう。
発注者の言うとおり談合してきたのに、その談合による損害賠償をするとは何事か!
と企業が開きなおれば、面白いことになり、訴訟でもなれば本当の真実が判るかもしれない。
いづれにしても国、旧道路公団承継3社はこの損害賠償請求を透明性のあるやりかたで行い、透明性のある解決をすべきだ。各社企業別のいつから、いつまでの談合に対して、幾らの請求をし、その支払い期日などの結果を全てHPに公表するなどの透明性のある解決をすべきだ。
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<橋梁談合>国と旧公団が違約金67億円請求 38社に
鋼鉄製橋梁(きょうりょう)建設を巡る談合事件で、国土交通省と旧日本道路公団を継承した東日本高速道路などは12日、談合で受けた損害を取り戻すため、談合に加わった横河ブリッジ(東京都港区)など38社に対して計約67億円を請求した。談合の事実関係を争っている企業分や未完成の工事は請求に含んでおらず、国などの請求額は今後、200億円に達する可能性もある。
談合が認定された場合に受注額の10%を発注者に返すことを定めた「違約金条項」に基づく措置で、国などは制度が導入された03年6月以降の工事に適用した。請求額は、国発注分が37社約44億円、東日本と西日本、中日本の各高速道路と日本高速道路保有・債務返済機構の旧公団発注分が25社約23億円に上った。今月29日までの納付を求めた。国発注分だけで61件212億円に上る制度導入前の工事は、損害賠償を求める。
事件では、公正取引委員会が3月、44社に対して過去最高となる総額約129億円の課徴金の納付を命じた。国などはこのうち、違約金条項がない会社などを除いた計38社に対して請求した。横河ブリッジのほか、石川島播磨重工業や住友重機械工業などが含まれている。三菱重工業と新日本製鉄の2社は談合の事実関係を争っており、対象外となっている。
国発注の工事を巡っては、国交省と旧公団が6月、道路などの情報表示設備工事を巡る談合事件で、6社に対して、違約金として総額13億6700万円を支払うよう初めて請求している。【長谷川豊】
(毎日新聞) - 9月12日11時38分更新
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