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【NHKの不公正報道への慰謝料請求で対抗しよう】
NHKからの法的督促手続に対して、異議申し立てをすると、正式の裁判になる。
この場合にNHKの報道が公正でないという事で受信料と慰謝料の請求額で反訴、相殺することが必要だ。
正式訴訟になると、視聴者が何故、支払を停止、一時保留しているかを主張する必要がある
1 受信契約を解約した=ブログの2を参照http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42187823.html
2 NHKが政治家の介入問題について、キチント解明するなどの措置を講ずるまでの間、支払を保
留しているという主張が要求される。
上記主張に加えて、一番強烈な主張は
3 昨年の1月以降、NHKはことあるたびに、本件番組改変問題について、NHKは、何が真実かという点を明確にするどころか朝日新聞の報道のあり方にすり替えて、なりふり構わぬ報道内容、報道姿勢で朝日新聞を攻撃し、自己を正当化しようとした。これは、視聴者にきわめて大きな不信、不快感、精神的苦痛を与えた。
NHKの報道が、意図的に操作され、しかも松尾元局長、中川議員らの証言の事実を吟味するこ
ともなくNHKに有利な内容だけをそのままたれ流すことは、事件を公平、中立に報道するという点
において放送法に違反する、瑕疵がある報道といえる。このような瑕疵ある報道をNHKのニュース
で報道されたことに対し、受信契約上、債務不履行により、慰謝料請求権を有する。その金額が10
万円(人によっては20万円)が相当である。
よって、仮に受信料を払う必要性があっても、上記慰謝料金10万円または20万円と対等額で相殺
するという主張をすることだ
4 その立証として、安倍、中川議員を始め、松尾、関根などのNHK幹部の証人申請をすると裁判
所も誰かを調べる必要が出てくるだろう。
なお、上記 慰謝料請求権の発生するNHKの報道の異常さについては視聴者が主張し、立証する必
要がある。
このNHKのニュースの報道の異常さについて、東京大学大学院情報学環石田英敬教授が「論座」2
005年6月号に詳細に分析している。まず、これを読み、これを証拠に出し、さらには当時のNH
Kのニュースの録画などを、裁判所に提出する必要があろう
この先生に、お願いして、鑑定意見書とか証人申請をして証言してもらう必要があるだろう。
そうすると、この裁判はNHKの受信料を払うかどうかの裁判でなく、NHKの報道の公正さが
問われる裁判になる。又そうすべきだろう。
NHKの報道が公正でない点は上記『論座』を読むと見事に分析している。もし訴訟になれば是非この論文を参照することが求めれる
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