弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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1 未契約者への訴訟の内容は?

NHK未契約者へは督促手続でなく「意思表示を求める訴訟」であると、NHKは説明をしているようだ。

2 意思表示を求める訴訟とは?

「意思表示を求める訴訟」とは、NHKはテレビを設置した人に対して、「NHKへの契約の申し込みをせよ」という意思表示を求めるのか、またはNHKがテレビ設置者に受信契約の申し込みをした、これに対して、「承諾せよ」と言う意思表示を求める訴訟になるのかは不明。

この場合の請求の趣旨(主文)は
前者だと
「被告○○は原告NHKに対して受信契約の申し込みをせよ」になる

後者だと
「被告〇〇は原告NHKの2001年10月30日付受信契約の申し込みに対して、承諾せよ」という内容になるのだろう。

3 何故NHKは、このような訴訟をしなければならないのか?

「被告〇〇は原告NHKに対して(2001年10月30日付受信契約の申し込み時からの)受信料合計金15万円を払え」という受信料の支払い請求はできない。

これは、今、支払いをストップ、保留している人に対する法的督促手続きと明らかに違う

NHKがこのようにするのは、放送法32条があっても、直ちに受信料の請求が出来ないと考えているからである。もし放送法は「テレビを設置した者は、NHKが定める受信規約に定める受信料を払わなければならない」と規定されておれば、受信料を払えと請求できる。

(放送法の改正議論でNHKは上記のような条文に改正して欲しいと自民党に要請しているのは、このためだ)

ところが放送法は「テレビを設置した者は、NHKと契約しなければならない」と規定しているだけである。これは、直ちに受信料を払えという条文でない。

固定資産税のように、土地を持つと、法令に定められた率の税金を契約の有無に関わらず、税や負担金を払わねばならないと法律に定められた内容と違う点だ。

NHKとテレビ設置者との間で、NHK受信契約を締結して、即ち、「契約」という受信者の行為を介して、初めて受信料が請求できる法的仕組みなっている。「契約」がないと、受信料を請求できない法的仕組みだ。

受信料が請求できるためには、テレビ設置者に対して受信契約の申し込みをさせ、それをNHKが承諾するという「契約行為」を介するかまたはNHKが受信契約の申し込みをして、テレビ設置者にこの申し込みを承諾(OK)させるという「意思表示」を求めて「契約行為」が成立するというややこしい、裁判になるのはこのためである。

受信契約はテレビ設置者のOKという意思表示があって初めて契約が成立し、その上で契約に基づき受信料が請求できる。

よって、NHKはテレビ設置者に「意思表示を求める訴訟」という難しい訴訟をしなければならないハメになってくる。

4 未契約者に過去に遡って、受信料を請求できるか?

この訴訟の場合に過去に遡って、即ち、テレビを設置した時に承諾の意思表示をしたという過去の意思表示を求めることができるかである

意思表示を求めるのであるから、今でなければならない。

もし過去の意志表示が認められるとなると、テレビを設置した以上、申し込み、又は承諾の意思表示があったとみなす条文でなければならない。しかし、放送法はそのような規定をしていない。

過去に2001年10月30日にNHKが意思表示をしても、承諾する側は、この裁判に敗訴して初めて、承諾したことになるから、受信料を過去に遡って請求できないことになる。

そのような訴訟をした時か、または判決が確定した時点から、払えばよいことになりそうだ。

5 意思表示を求める訴訟の限界

テレビ設置者の1人や2人にNHKが勝っても、それを未契約者の1000万世帯に意思表示を求める法律手続を抜きに、自動的に承諾した扱いは出来ないのが放送法だ。

これでは、裁判をしたテレビ設置者には、承諾させることができたが、裁判しなかったテレビ設置者へは従前どおり、訪問して説得して、承諾を求めねばならない。

この説得において、裁判すれば、NHKが勝ち、テレビ設置者は負けますよというアナウンス効果はある。裁判をされる面倒な面から応じる人もいるだろう

しかし、NHKは未契約に対して、説得しても、「意思表示を求める訴訟」でもして下さい
」「裁判になり、負ければ払います」と言われるとNHKも困ってしまう。

未契約者への訴訟をしなければならないからだ。それは現実には不可能

この意思表示を求める訴訟は仮にNHKが勝っても、問題の解決には殆ど役立つことはない
むしろ、過去に遡及されないなら、同じ払うなら、その裁判を待ってからでも、遅くないという「逆啓蒙」効果をもたらすこともありうる。

今までのやり方はアイマイだった。放送法に書いてあるから、払う義務があると思って払う人たちは多い。

ところが、これが訴訟になり、「OK」という意思表示を介して初めて、受信料を払う判決でもなれば、それが全ての人に知られることになる。それはNHKにとってかえって大打撃となる危険性もある。

「おれは承諾しない。裁判をしてくれ」と言われると裁判をしなければならない
1万人や2万人は訴訟という手段でビックリさせても、のこり多くの1000万近い未契約者には通じないし、訴訟などは不可能になるからだ。

6 果たしてNHKはこの意思表示を求める訴訟に勝てるのか?

これは放送法32条の解釈と、個人の契約自由の原則との間の極めて困難な問題にぶつかる
(NHK8)に書いたhttp://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42581205.html

ドッチにしても、放送法が制定された時代はともかく、現代においても、NHKが契約自由の大原則を破るほど、即ち、強制されて払うほどの価値ある放送かどうかが大きな争点となろう

総務大臣が強制命令で、政府の都合の良い放送ができるNHKに果たして、国民が納得するのかどうか?
裁判官によって意見が分かれるだろう

新聞や、テレビに依存している年寄り裁判官は、もしかすると、NHKというテレビの価値を求めるかも知れない。他方、テレビなどを見ないで、インタネットで情報を集めている若い裁判官は、NHKが何故
強制がゆるされるの、当然に疑問に思うだろう。

7 国民に法的に強制するなら,5年に1回、国民投票に付して、賛否を決めるべき

BBCでは、5年に1回、受信料を国民の義務として払うかどうか国民投票に付するそうだ
(ある本で読んだが、今でも行われているか?)

国民投票でBBCが支持されるから、未契約者に1000ポンド(日本円で22万円)の罰金も許されると言う。

NHKの放送内容が、罰金を払うほどの価値ある内容か?
最近のNHKのニュースは、政府、安部首相の私的テレビになったかと疑いたくなる内容で
これでは罰金を払って、強制されて払う程の価値ある放送か疑問になる

NHKが,イギリスのBBCように、国民から50%以上で支持される放送になれるかどうか?

NHKの経営委員会のような、月2回、2時間、会議にでて、700万円かから900万円も貰う、
御用委員や、総務大臣が決めただけの決定=国民と関係ない人が決めた内容に、国民が従う義務があるかどうか?

むしろ、NHKのあり方が今問われている

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後輩がNHK出版に勤めてますが、なんにもしない日々で、役職があるせいか、贅沢三昧に耽っています

2006/10/25(水) 午後 1:51 hay**u2020

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そうですか? 知っているNHKの現場の記者、デレクターは、私達が取り組んでいる談合などには熱心ですがね。

2006/10/25(水) 午後 2:04 [ abc*de*6 ]


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