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【橋梁談合、23社に罰金計65億円…東京高裁判決】
主文は
1 横河ブリッジと川田工業には6.4億円、石川島播磨重工、JFEには4.8億円、栗本鉄工他1名には2.8億円、東京鐵骨他7社に2.4億円、三井造船、住友重機、日立造船、川崎重工他4社には2億円滝上工業に1.6億円の罰金を命じた
2 談合担当者には懲役2.6月から1年、いづれも4年から3年の執行猶予つき判決だった
罰金額はマーこんなものだろう。(ただ、談合による損害を5%だとし、その総額が約64億5870万と計算している。これを各社の罰金額に振分けたふしがあるが、そのような考え方は如何なものか?)
談合担当者には、橋梁談合の金額、規模、期間、更には、最近の談合事件の続発という時代的背景などから、もしかすると談合裁判史上、初めての実刑になるのでないか?とある記者と語っていた。
裁判官は、『被告人らは・・・たまたまその役職にあったため、会社組織の一員として入札談合に加わらざるを得なかったという面があり、・・・・・私的利益のために入札談合を敢行したものでない。・・・反省もし、・・・、企業も談合防止策をその後に講じた・・・相応の社会的制裁を受けている』として情状酌量をして、執行猶予判決になった。
橋梁談合のような大規模で、長期間の談合でも、実刑がないとすれば、今後は、摘発されて、反省した事件では、今までもなかったし、今後も実刑にはならないだろう。
(無罪などと言って反省しない場合は実刑がありうるとしても)
通常の裁判官心理では、個別事案を見る限り、談合担当者を重く罰することはにはならない
判決で、国の税金の『損害額が64億5870万円の甚大な額に上る』と認定するなら、市民感覚からすると仮に、懲役2年6月の実刑でも軽いと見るだろう。
裁判官の量刑に関する常識と、市民の量刑に関する常識とが乖離する場面だ。
執行猶予判決で良かったのか、悪かったのか?
談合事件で、実刑判決がない点が、企業が談合を止めない事情の1つであると『談合53』で指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/43504029.html
役員の責任を追及する、株主代表訴訟になると、企業のトップは、談合担当者が、個人的に成績を上げるためにやったとか、隠れてやったとか言って、個人的犯罪だと、その組織性を否定する。
この判決が、株主代表訴訟で使えるのは『会社組織の一員として入札談合に加わらざるを得なかった』という点だ。おそらくこの刑事判決は確定する。
公取委の記録をとるまでもなく、この確定記録を取り寄せることになろう。
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橋梁談合、23社に罰金計65億円…東京高裁判決
国と旧日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた橋梁メーカー23社と担当者ら8被告の判決が10日、1審の東京高裁であった。
高橋省吾裁判長は、談合を主導した横河ブリッジと川田工業の2社に同法違反事件で過去最高となる罰金6億4000万円(求刑・罰金8億円)を、他の21社に罰金1億6000万円〜4億8000万円(同2〜6億円)を言い渡した。23社の罰金合計額は計64億8000万円となった。
一方、談合の中心的な役割を果たした横河ブリッジ元理事・横山隆被告(60)には懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)、元公団理事で同社顧問だった神田創造被告(72)には懲役2年、執行猶予3年(同2年)を、他の6被告には懲役1〜2年、執行猶予3年(同1〜2年)の有罪を言い渡した。
判決は、メーカー各社が過去の平均受注量を基準に、談合で工事の割り振りを決めていたとし、「業界には根深い談合体質があり、長期間継続された。組織性、計画性が際だっている」と悪質さを指摘。その上で、起訴された2003〜04年度の2年間の談合による損害額を、約93億円と認定し、「談合は極めて大規模に行われ、社会に与えた損害は極めて大きい」と述べた。
横河ブリッジと川田工業の2社については、「平均受注量や目標シェアが最も大きく、談合組織の中心的役割を果たした」として、23社のうち最も責任が重いとした。また、横山被告については、「横河ブリッジの談合担当者として、国発注工事の受注会社の決定を主導した」と指摘した。
(2006年11月10日11時59分 読売新聞)
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