弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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11月14日に最高裁第3小法廷(裁判長上田豊三)から、名古屋高裁金沢支部判決の上告事件が棄却決定があったことがことが、新聞報道で知った。ところが、その翌日である11/15に決定書が上告した松丸弁護団長に送付された。

政治献金事件は完敗である。

生保の献金には1審、2審、最高裁で合計11人の裁判官が判決を書いた
熊谷組(国民政治協会寄付事件)には1審、2審、この最高裁で合計10人の裁判官がこの判決に関与した。熊谷組(長崎県連寄付事件)には3名の裁判官が関与した(名古屋高裁金沢支部に控訴中)

合計24名の裁判官が政治献金事件で判決を書いたが、国民の常識に合致した裁判官はわずか3名であり、残りの21の裁判官は、政権与党に「配慮」「迎合」した判決ばかりである。

>政治と金の問題は自民党の圧勝で殆どマスコミに報道されなくなった。何かこの問題を言うことが青二才の>ように思える時代になってきている。しかし選挙権のない企業がどうして、金で国会議員・政党の>政策を左右することが許されるのか、民主主義の根本が問われている問題として誰かが常に追求してい>かなければならない課題だ。

これは、昨年12月に(政治献金1)のブログに書いた内容だ。

政治献金事件に挑んで、約7年になる。
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/000323-k.htm

結局、政権党がカネ、カネ、カネで献金を受けている以上、これを廃止するのは、司法ではなく、国民が決めるしか道がないということを長い道のりであったが、判った。司法に期待した我々が「お人良し」だった。八幡政治献金最高裁判決から30数年経過しても変わらなかった。

当時と現代の、『政治と企業の関係』『国民と政党の関係』が変わっていない以上、司法も変わらない現実を見た。

当時も、今も、自民党は、圧倒的多数の勢いで、企業献金は貰い放題。寄付する、経団連も政権与党の政策をカネで買収し放題。

献金する側も、貰う側も企業献金、無秩序時代に入った。企業の大幅減税OK。死の商人が要求する武器輸出撤廃OK。独占禁止法の課徴金10%を切り下げOK。

自民党、与党の政策などは、研究、調査する必要はなくなる。経団連の政策を見れば、すぐに判る時代になるからだ。

しかし、企業献金は国民の常識から見ると最高裁がどう判断しようが、おかしいことはおかしい。
政権与党の政策をカネで買収するのだからだ。

自民党のやりたい放題は、安部総理になってからも、マスマスひどくなるだろう。総理自ら、ややこしい業者から、カネを集めたりしているからだ。

このような献金が無理なら、国会議員の個人の選挙区支部への企業献金が腐敗の温床になっている点に着目して、選挙区支部への献金事件を提訴するかどうかだ。

熊谷組の最高裁決定全文を引用する。わずか数行の判決。
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主文
本件上告を棄却する
本件を上告審として受理しない
上告費用及び申し立て費用は上告人兼申立人の負担とする

理由

1上告について

最高裁に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項、2項の場合に限られるところ、本件上告理由は違憲を言うが、その実質は事実誤認、法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2上告受理申立について

本件申立の理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない

よって裁判官全員一致の意見で、主文の通り決定する

平成18年11月14日

最高裁第3小法廷

     裁判長裁判官 上田豊三
        裁判官 藤田宙靖
        裁判官 堀籠幸男
        裁判官 那須弘平
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