弁護士阪口徳雄の自由発言

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報道被害(NHK32)

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梓澤和幸弁護士(東京弁護士会)が『報道被害』を岩波新書に執筆した。

同じ研修時代の仲間だが、梓澤弁護士の偉いところは、何事も現場から発想し、現場からの将来の方向を考える点である。着手し行動すれば、寝ないでも考え、悩み、新しい道を探りそれを実践する。

弁護士が選ぶ弁護士の1人でもある。

この本の特徴も、報道被害現場からの調査(松本サリン事件報道、桶川ストーカー事件報道など)、自らの体験、弁護を経験し、その中で、どのように報道被害に立ち向かったかを解説している。

同時に、その被害の現場から、報道被害者と、報道する現場の記者との交流や、報道のあり方を模索している意欲的労作である。

私達、新聞、テレビを見る側も、報道ラッシュの中での報道被害の実情を理解する極めて判り易い解説書。

現場で取材する記者、デレクターらは必読文献。お勧めする。

梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)一橋大学法学部卒。1971年弁護士登録。現在は、弁護士、山梨学院大学法科大学院教授、日弁連人権と報道調査研究委員会委員長、共同通信社「報道と読者委員会」委員、国分寺市人権擁護委員、ランビック(報道被害救済弁護士ネットワーク)会員。弁護士として報道被害問題に取り組む。

閉じる コメント(7)

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NHKの受信料の徴収に住基ネットを使おうとか言う話が出てるみたいですが・・・。法律的には可能なのでしょうか?

2007/2/1(木) 午後 11:57 アユアユ

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私も、NHKの住基ネットの活用の話ですけど、本来の利用目的と逸脱してくるのではないでしょうか?NHKは特殊法人だから個人情報保護法も適用されない特殊法人なんでしょうか?金集めならどんなことでも許されるのでしょうか?

2007/2/2(金) 午後 7:47 [ jf7**l ]

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私も未契約者ですが,義務化には反対です。よく,義務化の理由として「不公平を解消する必要」と言われていますが,テレビを買うこと(設置)が受信契約の条件であるのなら,テレビの製造,販売業者はもとより,そのテレビを使って放送を観てもらっている民放各社にも「公平」に負担してもらう必要があるのではないでしょうか。

2007/2/3(土) 午前 4:18 [ yuk*hi*o081*2*00 ]

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NHKの住基ネットの活用問題は重要なのでブログ に書きました。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/46209914.html トンでもない方向に住基ネットが利用されそうです

2007/2/3(土) 午後 10:30 [ abc*de*6 ]

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[ yukihiro08142000 ]さん。貴方のご指摘は社会的にはもっとも。しかし、これをどう法律的に考えたら良いのか、難しい問題提起です。しばらく日時を下さい。あまり難しい問題提起をしないで(笑い)

2007/2/3(土) 午後 10:37 [ abc*de*6 ]

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[ yukihiro08142000 ]さんの考えとは逆に、受信料を強制的に取るなら、民放にも配分すべきだと思うけどな・・・・。民放見るために設置して、民放みて、見ていないNHKに受信料を払うってのはあまりにもね・・・。

2007/2/3(土) 午後 10:45 アユアユ

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阪口先生,あゆさん。コメントいただいてありがとうございます。とにかく,NHKと受信者以外にも問題を広げて反対の機運を高めたいと思ってコメントしました。ただ,実際にはどう問題提起しても義務化になりそうで,怖いですね。

2007/2/4(日) 午前 2:43 [ yuk*hi*o081*2*00 ]


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