弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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先日、東京地裁(簡裁)で、NHK受信料請求訴訟の口頭弁論があったようだ。
これに以下のような答弁書を出したという情報が入った。

何時、誰かは不明だが、この答弁書を出したことは間違いがない。

この訴えられた方が、1人で、巨大NHK相手に戦うのは大変だ。
受信料をフンダンに使えて、弁護士を雇うNHKと違い、市民が1人で争うのは、極めて困難。
異議を言うだけでもしんどい。まして裁判所に、答弁書を出すだけでも価値あり。

このような1人1人の抵抗が、いずれ大きな力に変わる可能性があるだろう。
この被告となった方は大変だが、頑張って欲しい。

小さな市民が負けるのは当たり前。負けてモトモト。しかし人1人1人が出来ることから、はじめる
ことから、NHKのあり方を変える力になる。

しかし、この方のNHKへの釈明は極めて多くの方が疑問に思っているところ。
よくぞ、質問してくれた。これに対してNHKはどう答弁するのか。

NHKのこの釈明に注目する必要がありそうだ。
=========================
平成19年(×)第・・・号 放送受信料請求事件
原 告 日本放送協会
被 告 ○○○○
答   弁   書

平成19年2月○○日
東京地方(簡易)裁判所
  民事×× 部XX係 御 中

      ○○○○
請求の趣旨に対する答弁              

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との裁判を求める。

請求の原因に対する答弁              

1(1) 請求原因第1項の事実は知らない。
(2) 甲1号証の受信規約なるものは、見せられたこともないし説明も受けていない。今回の督促手続において初めて示されたものである。

2(1) 請求原因第2項の事実のうち、被告は原告と放送契約を締結したことはない。
(2)甲1号証の受信規約なるものを一切示さず、また口頭の説明も受けていないので、仮に契約したとしても、このような契約は無効である。
(3)甲2号書に署名、押印したことは認めるが、これが、原告との受信契約だと言う認識はなかった。

3(1) 請求原因第3項の事実中、原告主張の受信料を支払っていないことは事実である。なお、支払督促のあったことは認める。
 (2) 原告と被告との間の原告主張の放送受信契約を締結した事実はないので、支払義務がない。
 (3) 原告と被告との契約は消費者契約法に違反しているので、契約が無効であるから支払義務がない。
 (4) 仮に本件受信契約が成立したとしても、被告は後日、口座振替を中止したことにより本件契約を解約したので、平成・・年・・月1日以降の支払義務がない。

4 請求原因第4項の事実は争う。
  なお、2ヶ月あたり2パーセントの割合による遅延損害金を請求するとあるが、このような遅延損害金を請求する旨の説明もなく、受信契約書なるものを見せられてもいない。何故このような2パーセントの損害金を払わなければならないのか理解に苦しむ。

原告に対する求釈明             

1 NHKの受信料の未払者が300万人以上もいるのに、何故被告が選ばれたのですか。被告より以前の未払者も多数いると思う。この数字を明らかにされたい。その中で、どうして、平成15年からの『未払い』の人に請求することになったのか。又平成16年×月以降の人を除外したというがどうしてか。

 あまりにも恣意的に選んでいるのでないのか。

2 NHKとの受信契約では、NHKを見ない場合でも受信料を支払うのですか。その根拠を教えてほしい。

3 受信契約は消費者契約法の適用があると電波監理審議会(第842回)議事要旨で議決されていますがこのとおりですか。

  その場合、消費者契約法3条1項に違反したり第4条に該当したときは取り消すことができるのですか。

4 NHKとの契約の締結は自由なのに、どうして解約ができないのですか。
NHKを見ない以上払う義務がどうして生じるのですか。

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凄く興味深い裁判だな〜 それにしても、これをTVでニュースとして大々的にやらないこと自体が凄く不思議です。(公共放送というなら・・・。)

2007/2/25(日) 午前 1:50 アユアユ

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NHKを見る、見ない。テレビあるなし関係なく受信料を払え。と言ってきているNHKは放送法32条自体を無視、あるいは都合よく解釈している。解約に関してもNHKが勝手に作った規約なるものにあるそうだが、それさえも無視。司法ではどのような判断を下すのか?興味ありますね。ただ、NHKは公共放送という隠れ蓑でニュースには流れないでしょうね。

2007/2/25(日) 午後 1:47 [ jf7**l ]

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都合の良い時だけ公共放送を隠れ蓑にするNHKの欺瞞を裁判で明らかにしてほしいところですが、最後は和解で逃げ切ろうという魂胆かNHKは。私も提訴された場合の答弁書を用意しなくては。裁判所へ出向く時間はあるのですが、敗訴の場合の訴訟費用の負担の大きさが予測できないので弱気になっていまいます。そこが大NHKの狙い目だろうなあ。 提訴の対象を極めて少数に限定した根拠を明らかにしなければ、権利の濫用にすぎない。

2007/2/25(日) 午後 10:34 [ 豊橋の輪隣人 ]

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自動車保険契約では、約款の交付はもちろん、「重要事項の説明書」を手交し口答で内容を説明し、理解いただき契約をしなければなりません。 もし、契約者が夫であるのに、妻が捺印した場合でトラブルがあれば、保険会社は夫の契約に対する疑義に対して抗弁できません。 それほど、専門知識を持たない、弱い立場の契約者を保護するために金融庁は保険会社を指導しているのに。 NHKは重要事項説明書を毎年、契約者に渡していませんね! 内規の説明なんかしていませんよね?

2007/2/27(火) 午前 10:00 [ 豊橋の輪隣人 ]


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