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【記者会見する原告代表と辻弁護団長及び塩見弁護士】
本日(3/6)大阪のNHK市民の会(代表、壱岐一朗)のメンバー35人が『放送命令』は憲法違反だと大阪地裁に提訴した。
原告のうち28名はNHKに受信料を支払っている契約者達である。あと7名はアメリカ、フランス、カナダなどに居住する日本人。原告代理人は辻公雄外38名の弁護団。
被告は国とNHK。
請求の趣旨の1項、2項、4項は国に対する請求。3項はNHKへの請求。
この裁判の目的は、国、総務大臣によって、NHKへの放送の命令できるという時代錯誤の放送法が憲法違反であるということを問う裁判。拉致問題の放送が是か非かを問う訴訟ではない。
放送命令は違憲(NHK35)参照http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/46301265.html
なお、NHKの本日の昼のニュースで報道されていた。
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/03/06/d20070306000067.html
この「NHK市民の会」は今後も原告を募集して順次追加提訴ししていく。
NHK市民の会のサイトで原告を公募しているhttp://nhk-shiminnokai.com/
訴訟だけではなく、同時に、NHKの良い番組を視聴者からの声を集め、それを推奨し、問題番組があれば、改めるようにに要請するなど、『NHK市民番組審議会』的活動もする予定。
訴状の詳細はNHK市民の会のHPに近いうちにアップされる予定だが、間に会わないようなので、
簡単に請求の趣旨,訴訟の目的だけ引用する。
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第1 請求の趣旨
1 総務大臣が放送法33条1項基づき日本放送協会に対し平成18年4月1日及び11月10日付けでした国際放送実施命令を取り消す
2 総務大臣は、日本放送協会に対し、放送法33条1項に基づく国際放送実施命令をしてはならない。
3 被告日本放送協会は放送法33条1項に基づく国際放送実施命令に従う義務がないことを確認する。
4 被告国は、原告らに対し、それぞれ金1万円を支払え。
5 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 はじめに
戦前、NHKは、国家、軍部から、国民を戦争動員に狩り出す手段に利用された。そのために幾百万の国民が犠牲になった。その痛烈な反省から、憲法21条は国民の表現の自由を保障し、ラジオ、テレビなどの放送機関の報道の自由を保障した。その結果、NHKは、国営放送機関としてではなく、国民から受信料を受け取ることによってその経済的基盤が国、スポンサーに左右されない公共放送機関として発足した。
受信契約者の意思によって、NHKの放送の独立性を守る世界に類を見ない公共放送機関となったはずだ。NHKが依拠すべきは、受信契約者である。NHKを統治するのは、最終的には受信契約者であり、受信契約者に主権がある。
NHKは国営放送機関ではないから国や総務大臣、国会議員らに統治されてはならない。
本裁判は、公共放送機関たるNHKが、国や総務大臣、国会議員らによる命令等により介入を受ける機関に陥ろうとしていることに対する国、総務大臣、NHKのあり方を問う、受信者=主権者からの違憲裁判である。
拉致問題解決の重要性は論を待たない。この裁判は、拉致放送が是か非かを問う訴訟ではない。総務大臣の放送命令が憲法体系上是か非かを問う訴訟である。
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