弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

談合

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公取委の記録を株主代表訴訟で初めて利用できることになった。

平成19年2月16日東京高裁の決定が出た。
高裁の決定全文(談合60) http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/46670786.html

国は平成19年2月23日に最高裁判所で審理できるように、抗告許可の申し立てを東京高裁にした。

平成19年3月23日付で東京高裁は『民事訴訟337条2項の所定の事項を主張するものでないとして、本件抗告を許可しなかった』

この決定が、先日、原告代理人に送達された。
その結果、東京高裁の決定が確定した。

株主代表訴訟でも、公正取引委員会の記録の文書提出命令が可能となり、謄写が可能となった。
当然といえば当然だが、それにしても長い時間がかかった。


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