弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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松岡大臣の告発を政治資金オンブズマンが告発することを決定し、東京地検の特捜部の告発係りと協議に入った。告発状は以下の通りだが、2002年分は今年の4月3日で時効になるので、どうするか地検と協議することになる。
弁護士が告発代理人であるので、受理は間違いがない。その結果、地検への正式告発は4月初めになる。
(今は事前折衝の段階)

告発人は大学教授ら7名。告発代理人弁護士は私を含め合計22名。
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告発の趣旨         

 被告発人○○の下記の行為は政治資金規正法25条1項3号(又は同法27条2項)に、被告発人松岡利勝は同法1項3号(又は同法2項)に違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。
          記
第1 被疑事実
 1 被告発人○○は、松岡利勝新世紀政経懇話会(松岡利勝の政治資金規正法(以下単に「法」という)3条に定める政治団体で、以下「本件政治団体」という)の会計責任者である者であるが、同人が法12条に定める収支報告書を総務大臣に提出するに際して、本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2−2−1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われているのであるから、その真実の光熱水費として支出された総額を記載すべく規定されているのに、

(1) 2002年(平成14年)4月3日、光熱水費総額として、金6,592,574円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

 (2) 2003年(平成15年)4月1日、光熱水費総額として、金7,792,574円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

(3) 2004年(平成16年)4月15日、光熱水費総額として、金4,167,285円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

(4) 2005年(平成17年)4月28日、光熱水費総額として、金5,183,752円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

(5) 2006年(平成18年)4月19日、光熱水費総額として、金5,076,331円の支出総額があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

 もって、本法25条1項3号に違反したものである。

  仮に、被告訴人○○に上記虚偽記載の故意がなかったとしても、光熱水費として上記のとおり巨額の金額を記載することに重大な過失があったことは明らかであるので、同法27条2項に明らかに違反する。

2 被告発人松岡利勝は本件政治団体の代表者であるが、国会議員会館は光熱水費の支出額が国費でもって、賄われていることを十分承知し、光熱水費総額を上記1のとおり多額の金額を記載しているのであるから、同人はそれを十分承知していたならば、○○と虚偽記載罪の共犯になり、仮に○○が、松岡利勝に相談なく記載して提出したとしても、上記虚偽事実を記載した会計責任者を本件政治団体の会計責任者として選任し、及び監督について相当の注意を怠り、もって本法25条1項3号違反か又は2項に違反したものである。

第2 罪名及び罰条
   被告発人○○は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法27条2項違反)。
   被告発人松岡利勝は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法25条2項違反。

告発の理由         

1 (政治資金規正法における光熱水費総額の真実記載義務)
(1) 光熱水費とは 
第12条  政治団体の会計責任者は、・・当該政治団体に係るその年における収入、支出・・を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内に・・・総務大臣に提出しなければならない。
一(略)
二  すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
上記総務省令とは
第8条 『法第12条第1項第2号 に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする』
第9条 『法第12条第1項に規定する報告書の様式及び記載要領は・・・・は別記第7号様式に定めるところによる』
そして、この7号様式に光熱水費とは『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等を言う』となっている。
そうすると、光熱水費とは、法12条、総務省令から見ると、『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』を言うことは明白である。

(2) 会計帳簿に光熱水費の明細を記載する義務があり領収書も徴収する義務がある。
このような『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』の支出は、会計責任者は、会計帳簿(支出簿)に、何時、誰に、幾らの金額を払ったかの明細の記載並びに領収書を徴収する義務がある。
法第9条  政治団体の会計責任者・・・・・は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二  すべての支出(略・・・・・・・)並びに支出を受けた者の氏名及び住所・・・・その支出の目的、金額及び年月日

2  前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第11条  政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

(3) 以上のとおり、光熱水費についても総務大臣に報告するときは総額で、領収書を添付する必要がないが、会計責任者はその明細、領収書を徴収しているはずでありしていなければ、政治資金規正法違反の犯罪である。

2 (光熱水費はゼロが当然)
  本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2−2−1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われている。そうすると、本件政治団体の光熱水費はゼロか仮にごく例外的にあっても極めて小額である。
ところが、本件政治団体は、『光熱水費』総額を第1被疑事実記載のとおり多額の費用を記載した。そのうえ、松岡は、国会答弁や記者会見でも、「何とか還元水」とか「適正に処理している」と逃げようとして、この詳細を明らかにしない。

政治団体の会計責任者は会計帳簿を備え、これに全ての収入・支出を記載すべく定められているのであるから、「適正に処理している」のであれば、本件政治団体の支出簿を見れば、この支出の総額のみならず、何時、幾らの金額を支出したその明細も明らかになるはずである。それをしないのは、虚偽記載であることを隠蔽するための方便であると断ぜざるを得ない。

3 (1) (会計責任者である○○の責任である)
    会計責任者は、法12条の収支報告書の提出にあたって、その収支に関して虚偽の事実を記載することは法25条1項3号によって刑罰をもって禁止されている。しかし、同人は、第1被疑事実に記載のごとく虚偽事実を記載したものである。
  仮に、故意がなくても、法27条2項により重過失による法的責任がある。

(2) (代表者である松岡利勝の責任)

    松岡利勝本件政治団体の代表者であり、この報告書の記入に関与しているとすれば、同人も会計責任者と共同正犯である。故意がなくとも、その会計責任者の選任、監督に相当の注意を怠ったことは明らかである。

4 (政治家のカネの問題は実にルーズに処理されている)

政治家への信頼は代議制の根本である。信頼は政治家のカネを法律にそって処理することが最低の要件である。ところが、政治家、とりわけ権力を持つ政治家のカネはルーズに処理されている。
国会議員は自らの自助努力を放棄した。事務所費問題とりわけ光熱水費問題はウヤムヤに終わろうとしている。このようなときこそ真実解明は、公訴権限を独占している検察の役割である。多くの国民は検察にその役割を期待し望んでいる。

政治資金規正法犯は形式犯ではない。国会議員等の金の透明性を欠く行為は、民主主義社会の秩序、根本規範に抵触する実質犯である。このような立場から、厳罰に処すことを望む。

 以上のとおりであるので、会計帳簿を押収するなどして、早急に捜査し厳重に処分していただきたく告発する次第である。

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閉じる コメント(5)

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いい判決が出てほしいですね。最近の裁判の判決は首をひねるようなものばかりで精神衛生上よろしくありません。

2007/3/29(木) 午後 8:33 [ 閉店ガラガラ〜 ]

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東京地検特捜部が、本気になるかどうかです。本気になれば、松岡又は会計責任者の虚偽記載は明らか。特捜部を動かすかどうかは、マスコミ、世論如何でしょうね。

2007/3/29(木) 午後 8:56 [ abc*de*6 ]

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ライブドアを代表とする経済事犯でシナリオ捜査との検察批判が続き、おまけに参院選前の政治日程です。検察の経済への、今回は政治へ影響力が大です。極めて微妙な検察上層部の判断になるのでしょうか?

2007/3/30(金) 午後 0:23 [ 豊橋の輪隣人 ]

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[ aiukeirin45 さん。検察がどうするか?困った問題を投げかけられたと思っているでしょうね。本来は捜査すべきだが、時の権力者が選んだ大臣。他方、いい加減にすると、市民、国民が検察批判をする。 市民が、東京地検に【はがき】で、松岡を告発できるも方法を市民団体で今、検討中です。確定すればブログに引用します。その場合はご協力をお願いします

2007/3/31(土) 午後 0:22 [ abc*de*6 ]

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ハガキでの告発の件、どんどん周りの人に呼びかけますよ。一番現実的で効果的な方法です。ハガキでの告発は。

2007/3/31(土) 午後 8:56 [ 豊橋の輪隣人 ]


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