弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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戦時個人補償―扉を閉ざした最高裁(朝日社説)

 1972年の日中国交正常化に伴う共同声明には、中国が日本に対する戦争賠償の請求を放棄することが盛り込まれていた。これによって、中国は政府だけでなく、国民も個人として裁判で請求する権利を失った。

 最高裁はこのような初めての判断を示した。そのうえで、日本に無理やり連れてこられて働かされたり、日本軍の慰安婦にさせられたりした中国人が、日本の企業や国を相手に起こした裁判で請求を退けた。
  強制連行訴訟の原告らは、日本軍の捕虜だったり、日本軍の施設で働いていたりしていて拉致され、日本の建設現場や炭鉱に送られた。劣悪な労働条件下で働かされ、亡くなった人もいた。

 元慰安婦の原告のなかには、13歳と15歳のときに日本軍に拉致された女性がいる。監禁されて強姦(ごうかん)された。解放されたあとも心身に大きな傷が残った。
 こうした最高裁も認めた事実は、目を覆いたくなるものだ。

 強制連行で企業に賠償を命じた広島高裁は「外国人から被害を受けた国民が個人として賠償を求めるのは、固有の権利であり、国家間の条約で放棄させることはできない」と述べた。被害のひどさを見れば、この判決の方がうなずける。

 請求を退けた最高裁も、さすがに気が引けたのだろう。「被害者らの被った精神的、肉体的苦痛が極めて大きかったこと、被告企業は相応の利益を受けていることなどの事情にかんがみると、被告企業を含む関係者においてその被害の救済に努力をすることが期待される」と付け加えた。
 企業の自発的な行動に期待するくらいなら、最高裁は自ら救済を命じるべきだった
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弁護団は「政府に要求はできるが、裁判はダメというのは司法の自殺行為」(「慰安婦」訴訟・小野寺利孝弁護士)、「後は(企業と)補償交渉をしてくださいという、司法の役割を放棄した判決」(西松訴訟・足立修一弁護士)と批判した。

このような無慈悲な判決をする最高裁の裁判官の横顔がきになった。
これらの裁判官の横顔に、「裁判官としての心構え」を書いている
何と上記判決と矛盾することか。

≪具体的妥当性のある判断を得るために冷静に謙虚に≫

≪当事者の訴えに虚心に耳を傾け,これに真正面から立ち向かう≫

≪虚心に関係者の話を聞き,事実を踏まえて法律に則り公正,妥当な判断をする≫

≪国民の喜びや悲しみ,心の痛み,物の道理が分かっている≫

≪当事者双方の主張に良く耳を傾けつつ,真実を見る目≫

≪裁判所に来る事件は,一つ一つが個性を持っております。「事件を法で裁かず,事件を事件で裁け」という先輩の教訓に従い,法律を形式的に適用しただけの判断ではなく,その事件に最もふさわしい解決策を見つける≫

≪真に公正・公平な立場に立って≫

何と立派なこころ構えか。
この上記「裁判官としての心構え」なら、無慈悲な判決が出来ないはず。

最高裁は、消費者事件などには比較的に公正だが、国家と国民、日本国家と外国人となるとトタンに国家よりになる。これでは最高裁は国民の最後の砦でなく、国家のための最後の砦になる。

最高裁の裁判官は内閣が選ぶのだから、仕方がないにしても、今回の判決はひどすぎる。
弁護士出身の裁判官も同じ見解である点で、同じ弁護士として恥ずかしい限り。
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最高裁の第2小法廷の裁判官の横顔と「裁判官としての心構え」を紹介する

中川了滋和裁判長(昭和14年12月23日生)元弁護士
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/nakagawa.html

『憲法と法律に従いつつ,具体的妥当性のある判断を得るために,謙虚に且つ冷静に職務に取り組む姿勢を保つ』

今井功裁判官(昭和14年12月26日生)元裁判官
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/imai.html

『 裁判所の使命は,裁判所に提起された事件を適正かつ迅速に解決することにつきるのでありますが,1件1件の事件を大切にし,当事者の訴えに虚心に耳を傾け,これに真正面から立ち向かうことを心掛けています。特に最高裁判所の判断は,事件についての最終的な判断であり,その影響も大きいので,その職責の重要性を自覚しつつ,最善の解決が図れるよう全力を尽くしたいと考えております』

古田佑紀裁判官(昭和17年4月8日生)元検事
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/huruta.html

『最高裁判事の責任の重大さを痛感しております。考え方や利害が多様になるとともに変化の激しい時代を迎えて司法的解決の重要性が高まっておりますが,虚心に関係者の話を聞き,事実を踏まえて法律に則り公正,妥当な判断をするという法律家としての基本的心構えを堅持し,一つ一つの事件の事案に即した適切な解決を通じて法の適正な実現に努めたいと考えております』
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最高裁第1小法廷の裁判官の横顔
才口千晴裁判長(昭和13年9月3日生)元弁護士
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/saiguti.html

『国民の喜びや悲しみ,心の痛み,物の道理が分かっていることが大切である。
 弁護士としての38年の実務感覚や経験を裁判に生かして誠実に裁判権を行使し,司法制度改革の実現に向けて行政事務の処理に微力を尽くしたい』

甲斐中辰夫(昭和15年1月2日生)元検事
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/kainaka.html

『最高裁判所判事の職責の重大さに深く思いを致し,普遍的な常識にかなった適正・妥当な裁判を行うよう努めたいと考えます。また,これまでの経験を生かして当事者双方の主張に良く耳を傾けつつ,真実を見る目を更に養いたいと思います』

泉 徳治(いずみ とくじ)昭和14年 1月25日生)元裁判官
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/izumi.html

『民主主義のシステムが適正に働いているかを側面から見守り,また,多数決原理の網ではすくえない個々の人々の権利を擁護するのが,裁判の役割であると考えています。民主主義社会の中で裁判が担っている役割を的確に果たしてまいりたいと思います。
 また,裁判所に来る事件は,一つ一つが個性を持っております。「事件を法で裁かず,事件を事件で裁け」という先輩の教訓に従い,法律を形式的に適用しただけの判断ではなく,その事件に最もふさわしい解決策を見つけるように心がけたいと思います』

涌井 紀夫(わくい のりお)(昭和17年2月11日生)元裁判官
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/wakui.html
『真に公正・公平な立場に立って,一件一件の事件に,全力を傾けて真剣に取り組んでいきたい』

横尾和子(昭和16年4月14日生)もと社会保険庁長官など
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yoko.html
裁判官としてのこころ構えは書いていない。

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まあ、良心的に言えば、全くそのとおりだと思います。 無慈悲な判決だと思います。 ただし、戦時の証拠だの何だの言い出すと、政治的に、ある事実が正しい事を 肯定しないといけない、簡単に言うと証拠を採用しない自由がない そして、戦時の情報は、勝利国に有利になってるだろうから、 公平な判断を出来ないと言う側面があるのでは? その辺を考えると、国家間でしか判断できない事柄ではないのでしょうか?

2007/4/28(土) 午後 5:47 アユアユ

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最高裁の判決は中国人の女性を拉致し、監禁し、強姦している事実や強制労働の事実を認定ています。政府間の日中国交正常化に伴う共同声明による損害賠償の放棄で、中国人個人の損害賠償の訴訟が出来ないという論理です。もし、北朝鮮と日本が国交正常化し、そこで国家間の賠償請求を放棄した場合に、拉致された日本人が、北朝鮮という国家に損害賠償を請求できない論理を最高裁が認めているのです。これは国家間の問題ではなく、拉致された個人と拉致した政府=国家の問題です。誤解のない様に。

2007/4/28(土) 午後 7:19 [ abc*de*6 ]

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その部分は、わかります。 裁判所の理論は微妙におかしい気もします。 ただ、私が言いたかったのは、裁判所が事実認定をしないことは可能であったのか? 今回は、証拠もちゃんとしててチャンとした事実認定だったのかもしれないけど・・・。 かりに、証拠を証拠として採用できないようなものの場合でも、認定しない事が可能かどうかと言う事です・・・。 私は、事実認定をしないことは出来ないのではないかと思ったのです。

2007/4/30(月) 午前 2:27 アユアユ

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