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守屋事務次官がゴルフの接待を受注企業から100回以上うけている ゴルフの接待でも、十分刑法のワイロになる。 最高裁のサイトから『収賄罪・ゴルフ接待』で判例検索すると次の判例がヒットした 福岡地裁小倉支部平成13年11月27日判決である http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=8223&hanreiKbn=03 判決全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F37E8DF7B4D225649256B5700156555.pdf この事件は公務員から、入札における設計金額を教えて貰った『謝礼の趣旨及び今後も同様の取り計らいを受けたいなどの趣旨』でゴルフ代金14950円や宿泊代・飲食費71970円などの接待をした。 同じように、ゴルフ代などの接待を合計5回か6回受けたことで起訴された。 懲戒処分を受けた上に刑罰が 懲役1年6月 執行猶予4年 であった。 下級職員でも上記のようなゴルフ接待数回で起訴されている ゴルフ100回以上ともなれば、ワイロとしては十分である。 あとは、次官がどのような職務権限を行使したかどうかである。 何も、次官がこの会社に利益を供与していなければ、この専務は背任罪 利益を供与すれば収賄罪。 何十億の受注に、もし利益供与があれば、この程度の金額では終わらない。
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