弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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NHKの会長は本来は受信料を払っている契約者が選挙で選ぶべきだ。

テレビを設置した以上、放送法で、契約締結義務があると言うのなら、税や負担金と同じであるからだ。義務だけあり、その組織の運営に参加する権利がないという法律は近代法ではない。
国会が経営委員などを選ぶというが、国会議員は、国民の代表ではあっても、NHKとの契約者の代表ではない。

橋本元一現会長の任期が、来年1月末に切れる。それなら、NHKの代表は、契約者の投票により選ぶべきだろう。すぐにその実施が無理なら、経営委員会は、会長を公募するなど、最低限の民主的選任方法を模索するべきだ。

その呼びかけが醍醐聡教授からメールが今あった。

賛同の第一次締め切りは11月25日。FAXの場合は、048‐873‐3520。メールはshichoshacommunity@yahoo.co.jp。

賛同をお願いしたい
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                          2007年11月 日
NHK経営委員会 委員各位
NHK次期会長選出に際しての申し入れ
                    取扱団体名 NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
                                共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

 経営委員各位におかれましては、公共放送の経営と放送番組の向上のために、日夜ご精励のことと拝察いたします。

さて、一連の不祥事などに端を発したNHKの経営危機を克服すべく、NHKの新生と改革、視聴者第一主義を掲げて会長に就任した橋本元一現会長の任期が、来年1月末に切れます。

私たちは、公共放送NHKが国民的な世論形成と、放送の文化的役割を果たすうえで極めて重要な責任を負っていることを思うとき、次期会長の選出のあり方に重大な関心を寄せざるを得ません。

わが国ではこれまで会長の人事は、政府の意向や一部関係者の間で水面下で進められ、受信料でNHKを支える主権者としての視聴者・市民には、会長選出の経過すら知らされて来ませんでした。

公共放送の会長選出については、英国や韓国などの先進国で、会長の公募制や推薦制が実施され、新聞紙上などで活発な論議が交わされており、日本でも、現行放送法の枠内で、経営委員会の裁量で公募制を採用し、民意を代表する優れた人材を選ぶ道は開かれていると、私たちは考えます。

私たちは、NHK次期会長の選出に当たっては、会長の任命権を持つ貴経営委員会が、何にもまして視聴者・市民の意向を尊重しつつ、会長候補の公募制に踏み切り、広い視野から公共放送の責任者としてふさわしい適格者を選ぶ努力をされるよう、次のように申し入れます。

申し入れ
一、 会長の選出基準については、ジャーナリズムと放送の文化的役割についての高い見識を持ち、言論・報道機関の責任者として、放送の自主・自立の姿勢を貫ける人物であるかどうかを判断の柱にすえること。

二、 会長選出の審議経過の議事録を公開し、説明責任を果たすこと。

三、 経営委員会が公募した会長候補の中から会長を任命する公募制を採用すること。
以 上

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会長の選任は確かに公募するべきですね。
ただ、現在のように公共放送という立場を維持運営するなら、契約しているかいないにかかわらず全ての成人に投票する権限を与えるべきではないでしょうか。契約している者の代表ということになってしまうとnhkに不信感を持って契約を解除した人の意見は封殺されてしまう可能性が高くなってしまう。
後もう一点は会長の任期にかかわらず年一度は必ず信任投票をするというのはどうでしょう?

2007/11/23(金) 午後 9:59 [ tok*o*ya*ou ]

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ここで書くと場違いかも知れません事をお許し下さい。

http://tv11.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1190034828/755-769

NHK裁判で、立花様がNHKと争って、敗訴したそうです。
裁判官は、筋が通っていないNHKの味方のような気がします。
残念です。

2007/11/30(金) 午後 9:37 [ hei*a7*7 ]

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heiwa757さんからのコメントで読んでみました。「判例を作って迷惑だ」との声が多そうです。立花さんの判決から1か月過ぎようとしとしていますが、坂口先生の解釈はどうなのですか?

2007/12/7(金) 午後 8:56 [ y4s*dbz ]


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