弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

司法・裁判

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裁判員が正しい判決をする為には、警察、検察の入手した情報の全て裁判官、弁護人・被告人に開示されることが必要不可欠である。

冤罪の基本的原因は、捜査段階で入手した情報が、弁護人・被告人に開示されないことに起因する。
弁護人に開示されない以上、裁判官はその情報を知るすべを持たない。

被告人が否認している調書は、作成されないか、又は作成されていても弁護人・裁判官の前に開示されない。

被疑者段階から、警察、検察での取調べが全てビデオで録画されていれば、どの段階まで否認し、どこで犯罪を認めたかがその過程が明白になる。≪自白の周辺事情≫がはっきりする。

本当に警察・検察の追及に自白したのか、それとも警察、検察の圧力、誘導、誤導などによって≪自白≫したのかが明白になる。ビデオがあれば、これは素人に明白となる。

犯罪を≪自白≫した調書や一部のビデオのみが裁判員の前に出されると、これは裁判員を誤導する危険性がある。

日弁連は
≪取調べの全過程を可視化(録画・録音)すべき≫と主張している
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation.html

≪取調室の中で何が行われたのかについて、はっきりした分かりやすい証拠を用意することはきわめて簡単です。取調べの最初から最後までを録画・録音(可視化)しておけばよいのです。そうすれば、被告人と捜査官の言い分が違っても、録画・録音したものを再生すれば容易に適正な判定を下すことができるでしょう。これは誰でも思いつくことです≫

≪取調べの可視化(録画・録音)をしないまま、市民が裁判に参加する裁判員制度が始まった場合には、裁判員となった多くの市民が、不毛な水掛け論に延々と付き合わされることになってしまいます≫

≪今日、イギリスやアメリカのかなりの州のほか、オーストラリア、韓国、香港、台湾、モンゴルなどでも、取調べの録画・録音を義務付ける改革が既に行われています≫


最高裁は昨年12月25日

≪取調警察官が,犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって,取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,当該事件の公判審理において,当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には,証拠開示の対象となり得る≫とした。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35535&hanreiKbn=01
これなどは裁判員を想定して、検察の隠蔽体質を批判した決定である。

警察・検察は国民の代表である=裁判員の前に全ての情報を開示すべきだ。

閉じる コメント(6)

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現在の刑事裁判は最初から弁護人は絶対的不利の状況におかれています。提出する証拠は検察有利にしかならない証拠であり、被告人に利益がある証拠は、仮にあったとしても隠蔽されるのだから。
その中で取り調べの様子が正確に全て記録されて、明らかにされるのであれば、刑事裁判は検察絶対有利から少しでも対等に近くなるだろう。
しかし、次の条件が必要でしょう。
・記録を編集することは絶対許されない。
・記録をしていない時間帯に例えば雑談と言う理由で、誘導尋問を行ったりしてはいけない。

しかし、何十何百時間にも及ぶ取り調べの記録を調査するのも大変な作業ですね。

2008/1/10(木) 午後 6:31 [ 豊橋の輪隣人 ]

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まず、上の片が仰られてるように、絶対的に不利なのは言うまでも無く、
仮に、上の点で公平さが保たれていても、操作能力という点において、弁護側が絶対的に不利になると思います。
警察側の捜査は税金なのに対して、弁護人は自費による捜査することになるのだから・・・・。

それ以前に、私が陪審員になった時、多分、警察側の証拠は採用しない気がします。
当然自白の調書も採用しないと思います。
まず、自白の方は、極めて正当性に疑問をもっているからです。
拷問、脅迫をやっていないと言う証拠がないと言うのも理由の一つですが・・・。
もっと重大なのは、警察の取調べ、拘留などの方法が、軽度の洗脳やマインドコントロールになってる可能性があると思うからです。
もし、そうならば、裁判で自供をひっくり返しても、何の疑問もありません。
単にマインドコントロールが解けただけとも見れるからです。
そんなわけで、陪審員になった場合、自供は問答無用で不採用とすると思います。
理由は単純に自供を引き出した捜査手法に問題があると認められる、
もしくはそう、推測するに足る理由があるためです。

2008/1/11(金) 午後 6:01 アユアユ

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次に他の証拠類についてですが、上の方の言ってるように警察に不利な証拠を隠滅(積極的か消極的かは別として)してる可能性が否定できない事。
もう一つは、警察(検察込みの場合もあり)の組織犯罪の可能性が0ではない事です。
警察は犯罪をしないと言うことの反証なら、実際に裏金作りとかやってるって話も出てますしね・・・。
そうなった場合を考えるなら、証拠が正しい証拠が無い事には、判断できません。
よって、消極的に証拠を不採用とすると思います。

まあ、これは個人的な考えですが・・・。
警察、検察の大不祥事えも明るみに出たら、下手すると、証拠不十分で無罪と言う判決があふれる可能性するあると思います。

証拠が客観的に正しい物だという証明する制度か何か無いと、
一般の市民では判断できないと思います。

今までは、裁判官、警察官、検察官とかで、裏で何かルートがあって信頼するに足る何かがあったのかもしれませんが・・・・。

2008/1/11(金) 午後 6:01 アユアユ

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「 aiukeirin45」さん
≫何十何百時間にも及ぶ取り調べの記録を調査するのも大変な作業

取調べの時間の全てをビデオに撮っていても全てを開示する必要がない。争いがある時間についてのビデオを開示すれば足りる。検察は、自白をしているビデオを裁判員にみせ、他方弁護人は、
≪自白に至る前の否認のビデオ≫
≪利益誘導や取引的取調べのビデオ≫
を証拠にすれば、足りる。
現在は、取り調べた警察官や検事を尋問し他方彼らは誘導していないと延々と証言。このために公判が長引く。
自白の任意性は、ビデオで1時間か2時間もあれば簡単に判明

2008/1/11(金) 午後 9:13 [ abc*de*6 ]

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≪あゆ≫さん
捜査段階で≪自白≫していて、公判で≪否認≫に転じる人がいます。
公判で否認が必ずしも正当性があるとは限りません。

次の場合が考えられるからです。

1 本当は犯罪をしていないが、誘導や「脅迫」で自白したケース
(これは冤罪)
2 本当は犯罪を犯しながら、公判になったら、否認に転じるケース
(政治家などに多い)

このような見極めは、結局のところ、捜査段階から取り調べのビデオがあれば、真実の発見は容易。

なお、自白している場合でも自白の内容と客観的証拠が矛盾する場合は冤罪の可能性があります。

2008/1/11(金) 午後 9:29 [ abc*de*6 ]

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そもそも、自白は自由意志で行われるべきものじゃないのでしょうか?
それも、裁判のような状況下の自由意志で行われてしかるべきだと思うのですが・・・。
裁判で、否認に転じたって事はつまるところ、自由意志の元の意思表示は
否認こそが正しいものではないのでしょうか?

裁判テクニックで否認をすると言う場合でも、逆に言えば自供させられた時にはその情報を持ってなかった、
自供が不利になる事を知らなかったと言う事になると思うし。
それはそれで、法的知識の有無(正当な弁護人の助言を得られていない)事での発言になるから問題があると思う。

2008/1/11(金) 午後 10:13 アユアユ


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