弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

株主と会社

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取締役の責任追及の時効は10年という判例を最高裁は本日(1/28)出した。

≪商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である≫という要旨。

実務に合致する妥当な判決。

今まで役員の会社への責任は民法の委任契約に基づく責任だから10年の消滅時効説と、商行為に基づく責任だから5年で時効消滅するという見解も有力だった。

この争いに決着をつけた。

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35631&hanreiKbn=01

全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080128140650.pdf

この判決で、株主代表訴訟も10年以内であれば、役員の責任追及が堂々とできることになった。
談合株主代表訴訟などに今後も株主は使えそうだ。

≪取締役の任務懈怠が外部から容易に判別しがたい場合が少なくないことを考量する、商事取引の迅速決済の法理は妥当しない≫という論理は正しい。

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この時効って表沙汰になってから10年じゃなくて、行為を行ってから10年なんでしょうか???
多分、後者だろうとは思いますが、会社の上層部が隠蔽し続けた事実に関しての時効ってどういう扱いになるか気になった所です。

この頃、何十年前から偽装をしてたなんて話がちらほら出ますし・・・。
どこまで、責任を追及できるのだろう???

2008/1/28(月) 午後 11:27 アユアユ


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