弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

公益法人

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≪公益認定のガイドラインはいつできるのか≫

今年の1/18に開催された公益認定委員会(第28回)がやっと本日(2/7)公表された。http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/028/28gijiroku.pdf

この委員会に添付された資料について、ブログに書いた
公益目的事業のチェックポイント(公益法人3)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/53438856.html

そのこともあって、この28回議事録に関心を持っていた。

この議事録によると添付された、[公益目的事業のチェックポイントについて」という資料は、ガイドラインの最終に近い確定内容かと思った

しかし、この資料の性格は

≪参考と考えておりまして、今後、委員会の御了解を頂いた後に、行政庁においてガイドライン全体につきパブリックコメントを実施し、必要に応じて修正を行い委員会に御報告するということで考えております。その後、行政庁においてそのガイドラインを決定するということで、この資料は、そのガイドラインの参考資料と考えております≫

この28回議事録を見ても、事務局案がそのまま承認されたとは思われない。

しかし何故か最後に事務局が
≪公益目的事業のチェックポイントについて(全体の整理)資料の内容にて基本的に了承された≫とまとめている。

そのまとめ方はともかく、行政庁のガイドラインを委員会で承認した後、「全体につきパブリックコメントを実施」することになるから、最終の公益認定のガイドラインは、12/1施行には間にあうだろうが、半年前にはできるのか、心配になってきた。

先日、公益認定委員会に、いつガイドラインができるかと「公益法人研究会」のメンバーに質問してもらったら「いつとは言えない」という回答であったそうである。

ソモソモ、公益認定法や整備法が、法律家から見ると「素人」が作った法律ではないかと疑いたくなるほど、条文の文言が多義的であり、しかも法律と規則で表現が違ったり、本当に市民が使いにくい法律であることは以前に指摘した。

法律ができてそのガイドラインを作らないと多くの市民に理解できない法律を作ること自体が≪悪法≫≪欠陥法≫と言われる所以だ。

公益認定等委員会で、多くの質問や疑問がでるのは「公益法人」の実態に合致しない条文や原理が導入された結果である。ガイドラインが遅れるのはその為であろう。

公益認定委員会の事務局メンバーもこの法案の作成に必ずしもかかわっていないのに、ガイドラインを急いで、作らねばならないのもご苦労さんと言いたい。

実態に合わない法律を作った当時の国会議員や当時の官僚の責任だが、しかし法律ができた以上、批判・嘆いていても始まらない。

その法律を、国民にわかりやすく、使いやすい法律にするのも、法律家や公認会計士の役目だろうと思い発言する次第。

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