弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

株主と会社

[ リスト ]

大林組の談合体質に対して株主オンブズマンのメンバーが2007年12月3日、監査役に対して、損害賠償をするように提訴通知した。
http://kabuombu.sakura.ne.jp/2007/20071203.html

これに対する大林組からの回答が先日あったようだ。
株主オンブズマンのHPに2/23アップされた。
http://kabuombu.sakura.ne.jp/2008/20080223.html

談合は担当従業員や顧問が≪秘密裏≫に行なっていたので、担当役員はもちろん、専務や社長は一切知らなかった。

会社の談合防止の内部統制システムもキチントしていたので、その他の役員も善管注意義務違反がないという。

顧問や従業員が秘密に談合やりたい放題では、企業のリスク管理体制は無いに等しい。社内では、裏カネつくりや会社に隠れた個人的違法・不正行為はやりたい放題=無秩序社内であったと言うに等しいもの。

株主の森岡教授は、
≪これは取締役が管理者としての注意義務を怠り、取締役が責任を負うべきコンプライアンス体制が機能してこなかったことを物語っています。本会はこの回答を受けて、近く株主代表訴訟に踏み切る予定です≫と連絡をしてきた。

ゼネコンの談合を巡る株主代表訴訟は、東京地裁で五洋建設(マリコン)について訴訟が継続している。しかしこれは長崎県の工事で談合が行われていたケースである。

大林組のような大規模で、かつ何回も談合が行われてきた大手ゼネコンでは初めての代表訴訟になろう。

(注)橋梁談合事件での株主代表訴訟は、三菱重工などの橋梁メーカーの役員について東京地裁で合計3件、大阪地裁で日立造船など2件、神戸地裁で神戸製鋼の事件が1件継続している。

「株主と会社」書庫の記事一覧

閉じる コメント(2)

顔アイコン

知らぬ存ぜぬをバッサリ斬って捨てるその論法は素敵です。
ホント、読むだけで勉強になります(^^)

2008/2/26(火) 午後 11:24 [ 閉店ガラガラ〜 ]

顔アイコン

たか某さん
お褒めして下さりありがとう。
それにしても、企業のトップは良く言うよという感じです。
しかし、裁判になると、社会常識のない裁判官は、トップは知らなかったのだから、責任がないという。このような裁判こそ、市民=裁判員制度を導入するべきです。経団連の役員が自分達が裁かれる株主代表訴訟などに、裁判員制度の導入は猛反対。その手下の自民・公明も同じ

2008/2/27(水) 午後 9:18 [ abc*de*6 ]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事