弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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≪総務大臣が2008年4月1日に拉致問題などの特定のテーマーでNHKに要請するのも憲法違反≫

新聞報道によると、この4月に総務大臣は、拉致問題に留意して放送するよう
NHKに要請するという。

NHK市民の会の原告達が、現在大阪地裁に、拉致問題などをNHKに命令したのは憲法違反だとして、総務大臣の命令の取り消し訴訟をしている。
http://nhk-shiminnokai.com/

ところが、総務大臣のNHKへの命令放送はこの3月末で終了する。
そうなれば、命令を取消する「訴えの利益」がなくなり、訴えは門前払いとなる。

昨年12月に放送法においてNHKへの命令は削除された。
しかし、自民、民主党は≪談合≫してNHKへの要請放送はOKという条文に修正した。NHKはこの要請放送に従うよう努力する義務まで規定された。

NHKへの監督権限を持つ総務大臣の、命令でも、要請でも、NHKが従わざるを得ないのは、当然。

もし、総務大臣が、NHKに≪拉致問題を放送しないように要請≫したとすれば、これは時の政権が吹っ飛ぶほどの大問題になるだろう。

権力を持つ者がNHKに、ある特定の問題を放送するように要請する場合は、OKで、特定のテーマーで放送しないように要請するのはダメとはならない。

「拉致」問題の放送要請が妥当かどうかではない。
権力を持つ者がNHKへ特定のテーマで要請することが憲法21条に違反するという立場。

どういうわけか、NHKへの総務大臣の特定のテーマーの放送要請が放置されている。

このようなことが常態化すると、次々政府は

「道路特定財源問題を特に留意して報道して欲しい」

「年金問題は放送しないよう」

「天下り問題は報道しないよう」

「連立問題は特に留意して報道する」

などの報道要請が許されることになる。

本日(3/17)「NHK市民の会」の弁護団で、要請放送も憲法違反の裁判を大阪地裁に提訴する方向で、検討を開始した。4月1日の総務大臣のNHKへの要請内容を見て、提訴に踏み切る予定。

訴訟の請求の趣旨は、おそらく

『総務大臣の2008年4月1日付きのNHKへの要請は違法(違憲)であることを確認する』となろう。

訴訟の性格は行政事件訴訟法4条の「実質当事者訴訟」

NHKに対しても、過去、及び今回の要請放送に唯々諾々と従った点に関する損害賠償も新しく提訴する予定。

弁護団は30名を上回ることになろう。

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福地会長は「われわれの基本方針が編集の自主自律だということは変わらない」と言ったそうですが、公共放送という立場の団体がこんな弱腰でいいのでしょうか?会長の言動はただのパフォ−マンスにしか見えません。
その一方、政府側にたってみると「拉致」問題の放送はどうしてもやってもらいたいところなのでしょうね。
例えばの話ですが、nhkが占有しているチャンネルの一つを完全に国の利用に解放して放送を行うという方式でも違憲になるのでしょうか?

2008/3/19(水) 午後 10:33 [ tok*o*ya*ou ]


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