弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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総務省は本日(4/1)放送法33条1項に基づき「国の重要な政策に係る事項」等をNHKに放送することを要請した。NHKはこれに応じる旨の回答があったと言う。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080401_11.html

NHKのテレビ国際放送やラジオ国際放送は、政府の御用放送機関ではない。

NHKの公共放送の性格と国の要請を受けて「国の重要な政策」を放送するという矛盾はどう解決するのか。受信料を払っている契約者に一切、説明がない。

おそらく、NHK市民の会は、この要請放送の内容と応諾を受けて、NHKに訴訟をすることになろう。まして、古森経営委員長が、国際放送には「国益」を強調せよと、NHKに迫っていることとの関係でも、この訴訟が重要な役割を果たすことになる。

(注) 気になる点があった。

要請内容が以前の命令放送の内容と異なっているからだ。

以前の命令内容は≪時事・国の重要な政策・国際問題に関する政府の見解≫であった。今回の要請内容には、誰かの好きな≪国≫が3回も登場し、しかも≪国の文化、伝統・・に係る重要事項≫が新しく挿入されている。≪国益≫とか≪文化・伝統≫などを強調されだしているからだ。
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《総務省は、本日、日本放送協会(会長 福地 茂雄。以下「NHK」という。)に対し、平成20年度国際放送等実施要請を行いました。  これに対し、NHKからは、要請に応じる旨の回答がありました》http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080401_11.html

総務大臣がNHKに要請した概要は次の通り。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080312_5_bs.pdf

一 テレビ国際放送
放送法33条1項の規定に基づき、次の事項を指定して、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務の実施を要請する

1 委託放送事項

委託放送事項は次の事項に係る報道及び解説とする

(1)邦人の生命、身体及び財産その保護に係る事項
(2)国の重要な政策に係る事項
(3)国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項
(4)その他の国の重要事項

2 委託して放送をさせる区域

委託して放送をさせる区域は北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジヤ及び大洋州とする

3 その他必要な事項

(1)放送効果の向上を図るため、放送法9条1項5号の規定に基づき実施する業務と一体として行うこと
(2)(略
(3)(略)
(4)(略)
(5)この要請に応じて行う業務については、別に示すところにより、放送法施行令7条1号ホに規定する資料を提出すること


二 ラジオ国際放送

1 放送事項
(1)放送事項は次の事項に係る報道及び解説とする

(ァ)邦人の生命、身体及び財産その保護に係る事項
(ィ)国の重要な政策に係る事項
(ゥ)国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項
(ヱ)その他の国の重要事項

(2)上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること

2 放送区域
(1)平成20年12月31日以前の放送区域は、欧州、北米、ハワイ、中米、南米、中東、北アフリカ、アフリカ、極東ロシヤ、アジヤ大陸(北部)アジヤ大陸(中部)アジヤ大陸(南部)東アジヤ、朝鮮、東南アジヤ、フイリッピン、インドネシヤ、東西アジヤ及び豪州・ニュジランドとする

(2)平成21年1月1日以後の放送区域は、上記区域から欧州、北米及びハワイを除いた区域とする

3 その他必要な事項
(1)から(6)は略

(7)この要請に応じて行う業務については、別に示すところにより、放送法施行令7条1号ホに規定する資料を提出すること


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