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≪福島県は木戸ダム本体建設工事で、談合した前田建設工業JVらに損害賠償をして県が受けた損害を回復するべき。知事がしない場合は福島県民は住民監査請求,住民訴訟をして、損害を回復するべきだ≫
8/8福島県の前知事に収賄罪で有罪の判決はあった。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/56380386.html
このワイロの発端は、2000年8月11日のダム建設工事で、前知事や知事の弟が「天の声」を出し、それを受けて、当時の業界は、談合して前田建設工業JVに、予定価格の97%である206億円余で落札させたことにあった。
この謝礼のために、弟が経営する会社の土地を時価より高く買い、それがワイロになった。贈賄側は刑事の時効で、罪には問われなかったが、この公共工事で談合があったことは認めている。
おそらく、当時は福島県と前田建設工業JVとの請負契約で、もし談合があったら請負金額の10%(時には20%)の損害を賠償する「損害賠償の予約契約」をしていないと思われる。
そのような損害賠償の予約の契約がなくても、福島県は、この前田建設工業JVらの談合で損害を受けていることは明白。損害額は最低でも、住民訴訟の判例上は5%から高い場合は7%から8%は認められる。
福島県が損害賠償請求をするなら、他の談合がない場合の落札率の証拠の提出は容易だから、10%以上の請求が可能だ。20億円前後の損害賠償が可能となる。
福島県の現知事は、談合と決別したというなら、直ちに前田建設工業JVに20億円前後の損害を賠償するべきだ。ついでにこの談合が官製談合だから、前知事、弟、当時の談合に加担した土木部長らにも請求できる。
もし、現知事が損害賠償をしないなら、福島県民なら、誰でも監査請求、住民訴訟ができる。直ちにするべきだろう。
福島県は「被害者」だから、この刑事記録が確定していなくても、閲覧・謄写申請ができる。
このダム以外にも、福島県においては、談合が常態化していた様子。直ちに刑事記録
の閲覧・謄写申請をして、他の談合事件においても損害賠償の検討に入るべきだ。
なお、現知事が前田建設工業JVらに損害賠償請求ができるのに、それを放置していると、時効により、損害賠償請求権が消滅する可能性がある。
前田建設工業JVらの談合は福島県に対する民法709条の不法行為であるから、談合があったを知ってから3年で消滅時効になるからだ。
「知ってから」という時効の起算点は前田建設工業の担当者が、談合があると認めた時になろう。この認めたというのは捜査の過程で、新聞報道などでは確定的でない。
記者会見で前田建設工業の担当者が認めたときとか又は、公判廷で証言した確実な日時となろう。
もし、福島県がモタモタして、消滅時効になったら、今度は現知事が損害賠償請求を「怠った行為」として現知事に対して損害賠償=監査請求、住民訴訟が可能となる。
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