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ゴミ焼却場に関する東京高裁の判決が9月26日に判決されていた。
http://snk.jftc.go.jp/pdfdocs/H200926H18G09000011_.pdf
http://snk.jftc.go.jp/cgi-bin/showdoc.cgi?dockey=H200926H18G09000011_
三菱重工、日立造船、川崎重工 タクマ、JFEエンジニアリング(昔の日本鋼管)5社が、1994年4月1日から1998年9月17日まで地方自治体などが発注した87件(1兆1031万円)のうち5社が落札した66件(合計約9600億円)を受注。
これに対して、公取委は1999年、談合があったとして5社に排除勧告を行ったが、5社が応諾しなかったため、2006年6月違反行為を認定する審判審決を出した。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.june/060628.html
この審判審決に不服であるとして、三菱重工5社の取消訴訟が今回の東京高裁の判決である。
東京高裁判決はことごとく、三菱重工ら5社の主張を排斥した。
談合5社は引き伸ばしの為に最高裁へ上告する可能性がある。
しかし引き伸ばしても最後には、課徴金が命じられることになろう。
約9600億円×0.06=約576億円前後の戦後最高の課徴金となる。
(橋梁談合事件では課徴金が約129億円余だった)
判決は、昭和54年12月公取委から談合があったとしてこの5社は、警告の措置を受けておりながら、同様の行為を防止するための体制に不備があったことは明らかであると認定している。
これらの会社のコンプライアンス体制に欠陥があったと断定された。
現在、橋梁談合事件の株主代表訴訟が三菱重工の役員らに対して継続している。
東京地裁の裁判官が、異例にも、三菱重工の役員に対して、今までの談合事件に対して、どのような措置を社内でとったかの釈明を求めた。
ごみ焼却施設について、被告三菱重工の役員は、営業担当者などヒヤリングなどの社内調査を実施したが、当該談合の事実は確認できず、社員への懲戒処分もしていないという回答であった。
ところが、高裁判決によると、このごみ焼却施設談合は三菱重工のH社員は当初、公取委への調査で、談合の事実を認めている。しかし、このH社員の供述が、後日変更され、談合がなかったとなったことになったようだ。
東京高裁判決は、「H社員が、事の重大性を認識し雇用主である会社(三菱重工)に多大な損害を与えるかも知れないことをは慮って」審判廷において供述を変更された可能性を否定できにないものであり、「初期供述と比べて、あいまいかつ不合理な説明しかしておらず」とH社員の供述の変更をみとめず初期供述を採用した。
おそらく、H社員の公取員への初期供述を、会社ぐるみで変更させた可能性が高い。
この一事を見ても、三菱重工は隠蔽体質の強い会社であることが推定される。
高裁判決は「一旦違反行為が行われ、入札談合による恩恵を受けたものはその恩恵に預かる機会を断ち切ることは難しい」と断定しているように、三菱重工の役員達の、過去のごみ焼却場の談合、橋梁談合に対する姿勢を見ると、知らぬ、存ぜぬの繰り返ばかりで、全て部下が行ったという姿勢では、いつ何時「過去の恩恵」を繰り返すか判らない。
過去の談合に対して反省してこそ、今後談合を繰りかえさない保障になる。
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