弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

司法・裁判

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≪名誉棄損:「ネットに判決文掲載」と提訴 長崎の医療法人≫毎日新聞
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090203k0000e040017000c.html

判決文の法人名などを実名で、ネット掲載しても普通は不法行為ではない。
法廷も公開され、判決結果、内容は事実であり、認定事実も公共性が普通はあるからである。

中労委が医療法人の不当労働行為の命令を実名病院で公表している。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-258.html

もし、この医療法人がこの裁判の原告なら、中労委もこの病院の名誉を毀損したことになろう(笑い)

一般的に、公正取引委員会なども、課徴金命令など企業の実名を書いている。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/21index.html

この医療法人の論法だと実名で公表する中労委や公正取引委員会も全て名誉毀損になろう。しかし公正取引委員会や中労委が訴えられたという話は聞かない。

医療法人の実名の公表以外に判決の中の事実認定において、【「患者や家族が同病院での治療に不安を覚えることは確実で、病院の名誉や信用が棄損される】というなら、この判決の中の事実認定の中に、医療法人内で、公表されてはまずい事実が認定されたのであろうか。

この判決がどういうわけか、この労働組合のHPには公表されていないので何とも言えないが、判決内容、事実認定は公表されても「公共性」があり、主文に至る理由である以上普通はやむを得ないと考えられる。

特に、医療法人には医療保険が給付され、病院施設建設などには補助金などの税金が投入され、公的な存在であり、一般の私企業とは質的に異なるからである。

私などは、ブログで、企業、政治家に対する判決を実名で引用して企業、政治家などの批判を書いているが、これも名誉毀損なら、今までどれだけ損害賠償を受けたかも知れない。

幸いそのような裁判は1件もない。これが普通。

ただ、法人の実名は良いが、個人のうち公的でない立場の実名となると、その部分は消した方が「このような裁判を回避する」ために配慮した方が良い。しかしそのことと、実名で公表したことが名誉棄損になるかどうかとは別。
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名誉棄損:「ネットに判決文掲載」と提訴 長崎の医療法人≫毎日新聞

 懲戒処分などを巡る裁判で一部敗訴した判決文をインターネット上に掲載された病院運営の医療法人(長崎市内)が、名誉などを棄損されたとし て、掲載した全国一般長崎地方労働組合(松尾和昭執行委員長)に、約700万円の損害賠償などを求める訴えを長崎地裁に起こしていたことが分かった。判決文のネット掲載が名誉棄損かどうかを争う訴訟は珍しい。
 提訴は1月7日。訴状では、組合は08年6月29日〜同年7月29日、組合ホームページ上に同年6月26日に福岡高裁が出した、損害賠償と 懲戒処分無効確認を求めた控訴審の判決文を、当事者名や個人名などを伏せずに全文掲載したとしている。
 医療法人は「患者や家族が同病院での治療に不安を覚えることは確実で、病院の名誉や信用が棄損されることは明らか。民事裁判が公開されているとはいえ、一線を画する違法な行為」としている。
 組合は「判決内容は勝ち負けにかかわらず、支援してくれている人に知らせなくてはならない。ネットでの判決文掲載は名誉棄損にあたると思わない」と争う構えだ。【蒲原明佳】

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裁判所で出した判決文自体が名誉や信用を毀損すると言うなら
民事といえども裁判中に争うべきことではないでしょうか
一旦出された判決文は公開された公文書であるので
メディアに載せても名誉毀損にあたらないと思います
医療法人側に都合の悪い隠したい事実があることが
むしろ問題ではないでしょうか

2009/8/25(火) 午後 6:03 ITI

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お世話になっております。
記事と関係ない話しで申し訳ございませんが

東京家裁で渡された書類が偽造もの?偽裁判?。
裁判所と役所が組んだ生活保護費不正受給のからくり??(組織的な不正の隠ぺい工作)
裁判所さえ法を守らない! まして、郵政自身が郵便法を守っていないのですから特別送達の郵便送達報告書なんていくらでも偽造してるようで

法曹界の組織的な不正・完全犯罪を沢山目撃・経験し、
沢山の証拠を持って訴えようと沢山の弁護士に依頼をしてる中ですが、

国家を相手に、弁護士もどうしようもないとすべて断れてます。

どうか知恵と力を貸してくれる方はいないでしょうか?

2010/9/13(月) 午前 9:39 [ ansund59 ]


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