弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

NHK

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総務大臣は2008年4月1日にNHKに対して「拉致問題に特に留意して放送すること」を要請し、NHKはその要請に応じた。

この総務大臣のNHKへの要請行為が憲法21条に違反するという裁判を大阪地裁に提訴している。

この内容は【総務大臣のNHKへの拉致問題の要請は憲法違反(NHk83)】で説明した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1470093.html


判決日時は2009年3月31日、午後1時15分、大阪地裁の1009号法廷と決まった。

この裁判は拉致問題の放送が是か否かを問う裁判ではない。

仮に、時の総務大臣が「拉致問題を特に放送しないように」という要請をNHKにしたことを想定すれば、政府の報道機関への要請がいかに報道の自由を侵害しているかが解る

権力を持つ者がNHKに特定のテーマーを、放送するように要請する、又は特定のテーマーを放送しないよう要請する行為の是か否かである。

本件要請の効力が3/31夜12時に切れるので、原告が勝訴しても、国が控訴できない。仮に原告が敗訴しても大阪高裁に控訴ができない。4/1夜0時には、訴えの利益が双方なくなるからである。

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この問題が合憲だとされた場合、nhkの放送は信用できるものではないと証明するようなものであり、公共放送も存在しないということになる。間違った判断をされないことを期待するばかりです。

2009/3/12(木) 午前 0:20 [ tok*o*ya*ou ]

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そもそも、マスメディアの中立性とか公平性を司法にゆだねてる時点で
信頼できないと思ってしまうのは間違いなんだろうか?

2009/3/12(木) 午前 1:30 アユアユ

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中立性・公平性という概念の中に含まれるものが何か?という問題だと思います。
一定の規模の大きさ(電波の使用自体の公共性・公平性)を有するメディアである放送局は、各人に比べると格段に威力を持つと考えられます。これを放送局が教条的に駆使することにより、各人に対し特定の思想形成・価値観醸成に利用することが可能だという事も考えられます。
上記からすると、「個人の尊重」や「表現の自由」には、意思を表現する側の自由だけではなく、これを受け取る側の自由に対する配慮も含まれるのだろうと。
受け取る側は、多種多様な情報の中から、自身の思想形成や幸福追求のため、さらに社会・国家に対する働きかけをどの様にするか、という選択の機会が与えられているべきなのだろうと思います。
“公共放送”と称し、受信料を全国民(受信機を持つ者)に負担させるからには、多様な対立情報も含まれる中から選択(真偽も含め)が行え、当該情報を各人が利用した思想形成や幸福追求が各個人によって行われる必要があろうかと。
特定の意思を自らの資材で出版する場合などと違い当にNHK自体が「思想の自由市場」であるべきでしょう。

2009/3/12(木) 午後 0:39 [ sa_*ait*ma ]

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原告はNHKの中立、公正さを求めて裁判はしていません。総務大臣がNHKに命令、要請すること自体が違憲、違法と主張しているだけです。勝つ場合は要請、命令が違憲、違法となりますが、もし、原告が負けるとしても、命令、要請が合憲とはおそらく裁判所も認定できないと思います。原告適格がないとか、確認のの利益がないとか、損害がないとかの門前払い的判決でしょう。国は命令、要請が合憲という主張を裁判では主張しませんでした。

2009/3/12(木) 午後 8:43 [ abc*de*6 ]

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所管庁のNHKに対する中立、公正性が求められているという意味で申し上げましたが、書き込みの後段以降で私の話が飛躍してしまいました。なお、投稿の前段について、は放送メディアに対する所管庁の本来の認識・姿勢を申し上げました(つまり、憲法上、政府は放送メディアを“政府の黄犬”にする権限を有さない、という意味です)。
が、・・確かに、訴訟の趣旨であるNHKの政府からの独立性(不干渉)と、NHK自身の中立性とは別の問題でした。

しかし、私見をお許しいただければ、つまり放送メディアとしての性質にかんがみれば、放送メディア自身にも「思想の自由市場」という認識が必要であると思ったものですから・・。NHKはこのような要請(介入)を行政庁から受けた場合にはその要請・介入の事実についても報道すべきなのだろうと思います。

2009/3/12(木) 午後 11:07 [ sa_*ait*ma ]

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