弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪定額給付金の本人確認の程度の大幅緩和≫

3/5付きの定額給付金Q$A(その9)を最近、頂いた。

総務省定額給付金室は、「本人確認の程度」について、従前言っていた内容より大幅に緩和した点に驚く。

Q&A(その9)を見て準備に入った自治体と、それより早く準備した自治体との間で、定額給付金の申請する側の「本人確認書類」に「格差」がでてしまった。

正確性より、迅速性を要求しだした。
「拙速」になっても、やむを得ないと決断したようだ。

正確性でモタモタしているより、まず早く支給し、仮に本人確認などでミスがでても、あとは自治体の責任で解決せよというスタンスに変わったという印象を持つ。

最初から、この内容でガイドしておれば、よけいな準備などをする必要などなかったと思われるが、麻生総理が迷走したのであるから、総務省の定額給付金室も支給方法について迷走したとしてもやむを得ない。

1/27のQ&A(その2)では本人確認の仕方として「公的身分証明書等により、十分な本人確認を行った上で給付を決定する」とあった。

これを受け、2/10Q&A(その4)では、モデル「定額給付金申請書」を示し、
その申請書の裏面には

「振込先金融機関口座確認書類の写し」
「申請者本人確認書類の写し」、

などの添付を要求していた。

Q&A(その4)をもとに「本人確認の程度」においてブログに書いた。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58709773.html

今回のQ$A(その9)では、「振込先金融機関口座確認書類の写し」がある場合は、「申請者本人確認書類の写し」を全面的に不要とした点である。
(Q$Aの問2に対する回答)

以前に水道口座などを活用する場合は、水道局に本人かどうか確認するのであるから、本人確認の同意の要請などもしていた。しかしこのような説明等も不要になった。

この3/5前に準備した「神戸市定額給付金給付事業実施要綱」などは次のように本人確認の為に「公的身分証明書等により,本人確認」を要求している。

(本人確認方法)
第6条 給付に当たっては,郵送による申請又は窓口における申請のいずれの場合においても,公的身分証明書等により,本人確認を行った上で,給付を決定することとする。

2 公的身分証明書等による本人の確認方法については,住民基本台帳法の定めに基づく,住民票の写し等の交付を受ける際の本人の確認方法と同様の取り扱いとし,その際に必要な書類の写し等については,申請・受給者が申請書類等に添付するものとする。

(口座確認方法)
第7条 申請・受給者が口座への振込を希望する場合の口座の確認方法については,通帳又はキャッシュカードの写しにより行うものとし,その際に必要な書類については,申請・受給者が申請書類に添付するものとする。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/010/teigakukyuhu/teigakukyuhugaiyou.html

神戸市は、早く給付すると評価されていたが、神戸市民によけいな「公的身分証明書等」を要求する。遅く準備した近隣市町村との間で、明らかな差がでてしまうが、これも迷走劇の結果の反映でしかたがないか。


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