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≪NHKの視聴者は受信料を払う義務があるが、国やNHKには異議を言う権利がない≫
大阪地裁での3/31の判決全文である。
http://nhk-shiminnokai.com/modules/smartsection/item.php?itemid=24
総務大臣は2008年4月1日にNHKに対して「拉致問題に特に留意して放送すること」を要請し、NHKはその要請に応じた。
この総務大臣のNHKへの要請行為が憲法21条に違反するという裁判を大阪地裁に提訴した。
【総務大臣のNHKへの拉致問題の要請は憲法違反(NHk83)】で説明した。http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/folder/1470093.html
判決日は3/31午後1時15分と決まった(NHK84)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58967092.html
本日大阪地裁でこの原告の請求が却下、又は棄却され全て認められなかった。
NHKが自ら総務大臣にこのような命令・要請が憲法違反という裁判をすれば、総務大臣の命令、要請が憲法違反であると判決は命じることは明白。
ソモソモNHKが公共放送であることを忘れ、総務大臣の命令や要請に唯々諾々と従うから、NHK受信契約者が訴訟せざるを得なくなった。
NHKの受信契約者が総務大臣やNHKにこのような命令や要請が憲法に違反するとして異議を述べると、NHKの契約者にはそのような権利がないという。
他方で受信料を払わないと、支払請求をし、裁判までしてきている。
こんな勝手な契約論理は市民社会ではあり得ないはずであるが、今回の大阪地裁の判決はこれを肯定した。
原告の裁判を門前払いをしないと、命令や要請が憲法21条に違反するかどうかの、まともな実態審理に入ると、国の命令・要請行為は違憲・違法となるからであろう。
原告らの裁判が門前払いで却下、棄却されたからと言って、総務大臣の行為やNHKの行為が正しいと認定されたわけではない。
本判決は「放送法に基づく命令・要請の制度について「国策的要請で実施され、国家の対外情報発信の道を確保するもの」と指摘。命令・要請によって報道の自由や国民の知る権利が侵害されたという受信者側の訴えに対し、「知る権利の保障とはそもそも無関係」と結論づける」など重大なNHKのあり方について、言及している。
NHKの国際放送(海外放送)への命令、要請が国家の御用放送と裁判所は認定した。これでは外国の人達はNHK放送を全く信用しなくなる。同時に在外日本人が100万人にも達するという時代にこれらの邦人の知る権利は全く保護する必要がないと言う。
このような国際放送(海外放送)への命令、要請が許されるなら、これらの放送を通じた国内放送への「迂回命令・要請」が可能となる。
今回の判決はあまりにも多くの問題点を含んでいるので詳細な反論は別途行うとして、損害賠償が棄却された点については2週間以内に大阪高裁に控訴する予定。
総務大臣のNHKへの要請は、明日4/1に再度出されるので、この要請行為が「処分性あり」という判決だったので、2009年要請行為の取消訴訟を提訴をすることを原告・弁護団会議で決定した。
同時に、総務大臣に対して2010年以降もNHKに対して要請行為をするなという差し止め訴訟も同時に提訴することになろう。(これなら、取消訴訟なら訴えの利益は1年、1年で消滅するが、2010年以降も要請するなとすれば、この利益論はクリヤーできそうだ)
この再度の訴訟においても、原告適格論が問題となり大阪地裁では、却下されているが、この判決論理はどうしても無理がある。何故なら受信料を払わせておいて、文句は言えないという論理は近代法理では通用するとは思われないからである。
大阪地裁では無理なら大阪高裁の別の裁判官に判断を迫るなど、やれることは全てやろうとなった。
それにしても、どうして裁判官は、国家権力の行為に対しては真正面から判断せず、逃げるのであろうか。悲しい限り。
(注)総務大臣がNHKの国内放送への命令や要請が「国策」として許されると判決は認定したわけではない。NHKの国際放送(海外放送)と限定しているので誤解のないように。
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受信料の正当性は公共放送が政治的に中立を貫くからこそであって、国家の命令や要請を安易に聞いてしまった時点で、正当性など無いと思う。裁判所までが国家に遠慮するようでは、この国に民主主義など無いに等しい。
2009/3/31(火) 午後 11:13 [ tok*o*ya*ou ]
tok*o*ya*ou ] さん
貴方の言われるとおりです。裁判官も国家権力に「遠慮」というか「自粛」した感じ。政権交代でもして長い、古い閉鎖的な裁判所の体質も改革しないとね。!!!!
2009/3/31(火) 午後 11:36 [ abc*de*6 ]
2009年5月7日 日本放送協会御中 (以下要約)
受信料の請求をいただきました. NHKには、多くのすぐれた番組がある反面、ニュース等の報道において多数党にかたよる政治的不公平などの放送法違反も目立ちます. 例: ⇒2008/10/28 ニュース ⇒2009/5/17 ニュース
そのため、世論・選挙・民主主義をゆがめる結果となっています!
放送法違反で ⇒「受信料支払いを拒む権利」 が民法上発生しています.
違反部分の受信料支払いを拒みます. 請求書を出しなおしてください.
[写] NHK中央放送番組審議会 (参考として)BPO、日本民間放送連盟、政党など関係先
2009/6/1(月) 午前 3:42 [ yukichi ]
「NHK受信料支払い停止運動の会」は政治介入でなく「民間介入」で許される行為でしょうか?
2009/9/6(日) 午後 6:31 [ asamidori ]
NHKに憲法19条 思想・良心の自由がありますか?
NHKに「国旗国歌」をどう扱うか自由があるの?
近年「国旗国歌」NHK総合で見聞きしませんが?
何故こうなったの?
2009/9/6(日) 午後 6:38 [ asamidori ]