弁護士阪口徳雄の自由発言

裁判・社会活動の中で感じたことを発言します

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告発の趣旨、被疑事実、罪名及び罰条は前回に記載。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/59486001.html

以下告発状の続き
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

告 発 の 理 由

1 ダミー団体を悪用する寄付行為などは悪質である。

(1) 政治資金規正法は、誰がどの政治家(政治団体を含む)にどれだけの寄付(パーティー券の購入を含む)をしたかを公開させ、もって国民の判断に任せることに法の制度趣旨がある。同法の基本趣旨は政治家のカネの透明性の確保である。従って、この透明性を隠ぺいする行為は金額の多寡に関わらず法の根本趣旨を踏みにじり、悪質であり政治不信を助長させる最たるものである。

企業・団体が、欲しいままにダミー政治団体を作り、そのダミー団体を悪用して政治家に寄付をすることが許されるならば、企業団体献金を規制した政治資金規正法の意味はなくなる。西松建設が「新政研」「未来研」などのダミー団体を設立し民主党の党首の小沢議員が代表である、陸山会及び政党支部への献金を今回強制捜査し、起訴したことについては、「その時期」などについては批判があるものの、政治家のカネの透明性を要求している政治資金規正法の趣旨に合致する。

(2) 「新政研」「未来研」を西松建設がダミーとして設立し、支配してきたことは小沢の秘書の起訴事件において、御庁が十分な証拠を集収しているはずである。従って被告発人国沢が他の者と共謀して、同団体を悪用して寄付をしている場合は自民党議員への寄付、パーティー券の購入する場合も被告発人国沢に政治資金規正法の他人名義の寄付違反及び企業献金禁止違反の罪は成立する。

よって、今回の告発事実以外に、「新政研」「未来研」が寄付した全てを同人については起訴すべきであることは言うまでもない。

(3) 「新政研」「未来研」のダミー団体から寄付などを受けた自民党の国会議員については、どこまでその団体の寄付が真実は西松建設の金であると認識していたかが問題となる。一般的に「新政研」「未来研」など、どこの、誰が作ったか正体不明の政治団体であればあるほど、寄付する側は、その真実の寄付者及びその寄付の意図を明らかにするものである。寄付者がどこのだれかが不明のままにして、寄付するとはおよそあり得ない。

   寄付する者が真実の寄付者を言わないようでは、ドブへ捨てるカネとその効果は殆ど同じとなり、利益を追及する企業としてはあり得ない。小沢の秘書のときには西松のダミー団体だと伝えるが、自民党の議員のときには国沢らが伝えなかったとはおよそ考えられない。受領した自民党の関係者も小沢の秘書のときと同じであるはずである。まして二階大臣の場合は国沢と大学の同窓であり、下記の献金などを繰り返している以上、それを知らずに受領することなどおよそあり得ない。仮に、貰う側が事情聴取において否定しても、小沢の秘書も同じように否定していても起訴できるだけの証拠があるのだから、二階の場合も十分起訴できる証拠は御庁が集取しているはずである。

(4) 各収支報告書に真実の寄付者は西松建設であることが容易に判明するのに漫然と虚偽記入する罪は重過失でも罰せられるから、会計責任者も起訴すべきである。(法27条2項)

2 5万以下の匿名寄付を悪用した事件も悪質である

(1) この事件は『二階俊博経済産業相が代表を務める自由民主党和歌山県第3選挙区支部に2006年と2007年、個人献金としてそれぞれ300万円合計600万円の記載があった。ところが、実際は西松建設が社員60人の名義を使い、1人あたり5万円ずつ個人献金したかのように装ったもので、真実は資金も西松が出していた』という事件である。

本件事件は5万円以下の寄付は収支報告書に記載する必要がなくその総額だけを記載する点を悪用した事件で、金額が300万円、合計600万円で決して少ない金額ではなく、政治資金規正法違反の根本趣旨であるカネの透明性を意図的に隠ぺいという点では、上記1同様悪質である。カネの流れは西松⇒自由民主党和歌山県第3選挙区支部となり、カネが60人に一度も帰属せず収支報告書の記載内容から真実の寄付者の推定や探索もできない。収入の「裏金的記載」と呼ばれる所以であり悪質極まりない。

(2) 受領した側の故意又は重過失は明らかである。

    政治資金規正法は5万円以下の寄付を収支報告書に記載して報告する義務がない。しかし会計帳簿には、寄付者の氏名、住所、金額、職業を記載するよう義務付けられている。

本支部が本当に60名の者から5万円の寄付を受けたというならその会計帳簿を作っているはずである。その帳簿がなければ貰う側の故意は明白。仮に書いてあっても、普通はその者に、税の控除などの手続きをするために領収証を交付する。ところが、真実は西松建設が「個人」の名前をかたり献金している以上、そのような処理をしない。そのように各人に送付する等をすれば60名の者にばれるからである。もししたとしても、西松側に領収書などを一括交付するなどの処理をする(60人の者にそのような処理をすると、第3者名義の寄付がばれる危険性があるのでそのような処理をしない)。

そのような処理をしていない以上、第3者名義の寄付を受領した「故意」は明らかである。関係者が否認しても故意の証明はできる。なお、寄付する側は、60名からの300万円の寄付をコッソリするはずがない。それでは寄付する意味がない。必ず寄付を受ける者に、真実を言わないで寄付することはあり得ない。

(3) 各収支報告書に5万円以下の収入が300万円と虚偽記入する罪は重過失でも罰せられるから、会計責任者を起訴すべきである。(法27条2項)
以 上

証 拠 資 料(略)  
添 付 書 類(略)
告発人目録(略)
告発人代理人目録(略)

被告発人目録

1 ダミー団体を利用したパーティー券告発事件
被 告 発 人   国  沢 幹  雄   
被 告 発 人   氏名不詳(A)
   被 告 発 人   氏名不詳(B)
   被 告 発 人   ○○○○ (政治団体新しい波会計責任者)
   被 告 発 人   政治団体「新しい波」(代表・二階俊博)

2 企業献金を個人献金とした隠ぺい告発事件
   被 告 発 人   国  沢  幹  雄
   被 告 発 人    氏名不詳(C)
   被 告 発 人    氏名不詳(D)
    被 告 発 人   ○○○○ (自由民主党和歌山県第3選挙区支部会計責任者)
   被 告 発 人    政治団体「自由民主党和歌山県第3選挙区支部」(代表・二階俊博)

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5月2日0時のNHKニュースで坂口先生の告発状を報じていました。
およそ政治家に対する善意の寄付などというものはあり得ない。見返りや便宜供与を期待して行なわれる。○○党○○支部で処理される寄付金は事務所からの割り当てが実態だ。当然、政治家の事務所や本人は誰からの寄付であるかは認識している。寄付や献金の金額を積算してみると見事なランク制になっている。

ザル法と言われる政治資金規正法の根源的不備を突いた今回の告発状は、まさに正義の鉄槌である。公契約に関する談合事件に対して公取委が大きな役割を果たしているように、政治資金規正法に関する政治家事務所と企業の談合事件に対して検察や司法は厳正・公正に対応すべきである。事は税金の不正取得だという大犯罪である。

2009/5/2(土) 午前 0:49 ローカルジャパン 貮

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「ローカルジャパン 貮」さんのブログを見せて貰いました。ブログに引用ありがとう。写真はプロ級ですね。

2009/5/2(土) 午前 10:56 [ abc*de*6 ]


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