弁護士阪口徳雄の自由発言

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≪大林組株主代表訴訟の和解≫

和解条項

1 利害関係人(株式会社大林組)は、既に定款に法令遵守条項を明記し、社外有識者をメンバーに加えた企業倫理委員会を設置し、米国のCOSOモデルを参考にコンプライアンス・プログラムとして策定した「独占禁止法遵守プログラム」の個々の施策を実践し、監査役による「談合等監視プログラム」に基づく法令遵守のモニタリングを実施するなど、独占禁止法遵守のために考えられる限りの種々の施策を講じてきたが、過去において談合事件が発生したことを真摯に受け止め、今般、本件株主代表訴訟及び本和解を契機として、改めて独占禁止法遵守体制の強化を推進する。

2 前項の具体的な行動として、

(1)利害関係人(株式会社大林組)は、本件訴訟で対象となった、防衛施設庁談合事件、名古屋市地下鉄談合事件、和歌山県談合事件、枚方市談合事件の4件の事件について、その原因の調査と再発防止策の策定を本日から1年間を目処に行う。

 (2)前記(1)の原因調査及び再発防止策の策定は外部委員を含む「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」(仮称)を設置して行い、同委員会は利害関係人に対し、調査結果の報告と再発防止策の提言を行う。

利害関係人は、同委員会から提言を受けた再発防止策を尊重し、自らが構築するコンプライアンス体制に組み込むとともに、提言内容及び実施する再発防止策を公表する
(3)上記委員会は外部委員を3名とし、内1名は、原告の推薦する弁護士とする。

3 被告らは、連帯して利害関係人に対し、本件の解決金として金2億円円を2009年7 月15日までに支払う。

4 利害関係人は、前項の金員を下記の費用に充当する。

(1)上記「談合防止コンプライアンス検証・提言委員会」(仮称)に関する費用

(2)内部通報制度の外部受付窓口の運営費用

(3)談合防止のマニュアルの整備のための費用

(4)職員の研修プログラムの充実のための費用

(5)その他、談合防止を図るため利害関係人が必要と認めた施策のための費用 

5 原告は、今後、利害関係人の現在及び過去の取締役、監査役並びにこれらの相続人に対して、本日(和解成立日)以前の行為に関する株主代表訴訟を提訴しない。

6 原告は、その余の請求を放棄する。

7 当事者双方及び利害関係人は原告と利害関係人及び被告らとの間並びに利害関係人と被告らとの間で、本件に関し、本条項以外に何らの債権債務がないことを確認する。

8 訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする。

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